愛知県弁護士会が、「SIJ法律事務所」という法律事務所の56歳の弁護士を除名処分にしたという記事。
「弁護士会によると、××弁護士は被害に遭った女性の親族の会社の代理人を務めており、女性は預金保全のため2011年10月、××弁護士の預金口座に現金7000万円を預けた。××弁護士は12年3月1日までに全額を引き出し、別の複数の会社に金を渡したという。15年以降、返還を求めたが応じず、女性は16年10月に着服を知った。」
「16年にも依頼者から預かった現金計約7300万円を流用したなどとして、業務停止6カ月の懲戒処分を受けている。」
士業だからといって信用してはいけないという例でしょう。
こちらも、社会的にはそれなりの地位にある者による不正です。
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KAB、社員2人を横領で解雇 昨年、互助会費計1000万円(熊本日日)
「複数の関係者によると、1人は東京支社長も務めた局長級の50代男性。互助会は「社員会」と呼ばれ、社員約70人の親睦のために設けられた。社員から集めた会費で慶弔費などを支出していたが、その中から約400万円を横領したとして、昨年12月に解雇した。
もう1人は技術局の50代男性で、同じく社員会の約580万円を使い込んでいたとして昨年9月に解雇。2人とも社員会の会長を務めていた時期があり、昨年夏に社員会費の銀行口座を調べた結果、事案が発覚した。」
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