美容店運営会社が消費税約2800万円を脱税したとして、告発されていたという記事。
「ダミー会社を次々つくり、設立後2年間は消費税が免除される制度を悪用していたという。」
「関係者によると、セレクト社は美容室を統括するためとして、06年に東京都千代田区、08年に同世田谷区に同名の株式会社「カットクイック」をそれぞれ設立。セレクト社が運営していた美容室の営業権を移すとしていた。」
基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1千万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されるのが原則なので、新規に設立された会社は消費税を納めなくてもいいのですが、最近はそういう抜け穴がふさがれてきています。
散髪チェーン運営会社 消費税脱税容疑(NHK)
「この会社は、山梨県と長野県で、料金が990円の「カットハウスクイック」という散髪チェーン店を運営していますが、関係者によりますと、平成16年以降、2年ごとに新会社を設立していました。消費税は、おととし法律が改正されるまで会社の設立後2年間は免除される制度になっていて、この会社は新会社に事業を譲渡したとして消費税を免れていたということです。
しかし、東京国税局が調査したところ、新会社は社員が1人もいない、ペーパー会社と分かったということです。
このため東京国税局は、制度を悪用して消費税を脱税していたとして、おととし6月までの3年間のおよそ2800万円について、消費税法違反の疑いで会社と志村社長を甲府地方検察庁に告発しました。」
新規開業又は法人の新規設立のとき(国税庁)
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