「令和」への改元で、行政の手続きや企業の開示に関係する文書の扱いが注目を集めているという記事。Q&Aでまとめています。
その一部。
「企業が取引先から5月1日の改元までに振り出された手形は、期日が「平成32年」などとなっていても問題はない。全国銀行協会によると、修正や訂正印がない状態でも、金融機関が新元号に読み替えて対応する。改元後に間違って「平成」で振り出された手形も、当分の間は新元号に読み替える方針だ。」
「東京証券取引所は3月期決算の企業に対し、2020年3月期の業績予想の記載で注意を呼びかけている。19年4月末までに提出する決算短信は業績予想欄を「平成32年3月期」とする。ただし改元以降は「令和2年3月期」との表記に改める必要がある。有価証券報告書の提出日の記載は和暦でも西暦でもよい。」
この際、西暦にしてしまえばよいのでは。
日経記事の中ではシステム対応に関する経産省アンケートにふれていますが、注意喚起の文書も出ています。
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改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応(経済産業省)
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