米証券取引委員会(SEC)が、ICOで発行されるトークンが有価証券に該当するかどうかの基準を明示したという記事。
「SECが3日公表した指針によれば、有価証券に該当する可能性が低くなる条件について説明した。例えば、①投機目的ではなく利用者の必要を満たすために設計されている②価値が増加する可能性が低い③価値が上昇する可能性ではなく、機能性重視で販売されている--などだ。」
商品券的なものは有価証券としない(証券法対象外)ということでしょうか。
記事によれば、SECはターンキージェット社という会社のスキームを、証券法適用対象外の例として示しているそうです。
SECの指針というのは、たぶんこれのことでしょう。
↓
Statement on “Framework for ‘Investment Contract’ Analysis of Digital Assets”(SECのプレスリリース)
As part of a continuing effort to assist those seeking to comply with the U.S. federal securities laws, FinHub is publishing a framework for analyzing whether a digital asset is offered and sold as an investment contract, and, therefore, is a security.
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