金融庁の証券取引等監視委員会は、香港のAreion Asset Management Company Limited(「アレイオン」)による相場操縦について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2014年12月5日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。
「アレイオンは、その代表者らにおいて、アレイオンの業務に関し、日東電工株式会社の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、・・・平成25年9月25日午後2時59分30秒から同日午後3時までの間、成行又は直前約定値より高指値で大量の買い注文を連続して発注して株価を引き上げたり、下値に大量の買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計788万6900株を買い付けるとともに、同株式合計131万1200株の買付けの委託を行い、もって、アレイオンの役員等の同年9月度における同ファンドへの出資割合である7.25パーセント相当については自己の計算において、それ以外については自己以外の者である同ファンドへの出資者の計算において、同株式の売買等が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。」
(「同ファンド」:ケイマン籍ユニット・トラストのハレイオン・ファンド(Hareion Fund))
勧告された課徴金の金額は、4億3074万円です。
取引終了前30秒、556億円分注文 株価操縦の疑い(朝日)
「アレイオンは一連の取引で、約105億円の運用益を得たとされる。」
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