金融庁は、永昌監査法人に対して、公認会計士法に基づく業務改善命令(業務管理体制の改善)を、2010年10月15日付で行いました。
プレスリリースでは、以下のような点から、同法人の運営は著しく不当なものであると述べています。
1.理事長及び品質管理委員長は、監査の基準において求められている監査業務の品質管理に関する必要な指示及び監督を十分に行っていない。さらに、監査業務に係る審査や品質管理のシステムの監視が実効性をもって実施されていないなど、その業務運営は、監査業務の質を合理的に確保するものとなっていない。
2.監査業務の実施については、監査業務を行うために必要な要員が確保されていないこと等から、リスク・アプローチに基づく監査計画の立案及び会計上の見積り等の重要な項目について、監査の基準に準拠した監査手続が行われていない監査業務がみられる。
3.監査業務に係る審査については、審査に諮るべき具体的事項が明確にされておらず、また、審査担当者において、監査の基準に関する理解が不足している。さらに、業務執行社員との討議による審査や監査上の重要な判断に係る審査を実施していない監査業務、審査完了前に監査報告書を発行している監査業務がみられるなど、審査態勢は著しく不十分である。
4.日本公認会計士協会の品質管理レビューの指摘事項については、監査法人として具体的な改善計画を作成していないほか、品質管理委員長が改善のための必要な措置を講じていないことから、改善されていない事項等が多数みられており、改善に向けた取組が著しく不十分である。
上場会社監査事務所の概要(日本公認会計士協会のサイトより)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事