金融庁の公認会計士・監査審査会は、4大監査法人に対する検査結果の概要をとりまとめ、2006年6月30日付で公表しました。各監査法人には、個別に通知がなされています。
これをみると、監査品質管理基準の項目を羅列し、それぞれに対して不十分であると書かれているだけで、具体的な不備の内容はよくわかりません。各監査法人への通知には詳しく書かれているのでしょう。
また、各法人とも、公認会計士法第34 条の21 第1項に規定する「監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるとき」に該当するとして、この規定による指示を行うよう金融庁長官に対して勧告しています。
あずさ監査法人に対する検査結果に基づく勧告について(PDFファイル)
監査法人トーマツに対する検査結果に基づく勧告について(PDFファイル)
新日本監査法人に対する検査結果に基づく勧告について(PDFファイル)
中央青山監査法人に対する検査結果に基づく勧告について(PDFファイル)
ちなみにこのような勧告を出した審査会のメンバーは以下のとおりです。
会長(常勤) 金子晃
委員(常勤) 脇田良一
委員(非常勤) 引頭麻実 高橋厚男 田島優子
辻山栄子 中村芳夫 平松一夫
藤沼亜起 吉井毅
もっとも、審査会で正式に決定する以前に勧告内容がマスコミに漏洩しているので、すべて金融庁が決めたことなのでしょう。
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