会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「カラオケまねきねこ」コシダカで重大不手際(東洋経済より)

「カラオケまねきねこ」コシダカで重大不手際
会計監査人報告書を「白紙撤回」の背景に何が


コシダカホールディングスが、会計監査人監査報告書受領前に株主総会招集通知を発送してしまった事件を取り上げた記事。

経緯の部分は当サイトでこれまで紹介した内容とかなり重なっていますが、記事後半で少し新しい情報が入っています。

(そんなことが法律的に可能なのかはよくわかりませんが)会社は「条件付き」で機関決定したのだそうです。

「コシダカは監査等委員会設置会社なので、上記の監査役会の業務は監査等委員会が担う。

会社側は「監査報告の受領を前提とした条件付きで、決算承認と定時株主総会に決算を報告事項として上程することを決議した」ことを認めている。」

会計監査人と会社のやりとりにも不透明なところがあるようです。

「会社側によれば、「10月25日になって、新日本監査法人から追加の資料提出も含めた追加の手続きが必要であり、当初予定していた監査報告を提出できないことを通告された」という。」

「...2017年8月期決算短信の一部修正も、損益科目では売上総利益が144億5664万円から142億8497万円へと、1億7166万円減額訂正されたが、販管費も同額減額されており、営業利益には影響がなかった。つまり、原価計上すべき費用が販管費計上されていたということだろう。」

「一連の手続きには2つの疑問が浮かび上がる。

1つ目は新日本の動きだ。11月30日の開示にあるような、細かいながら見逃すべきではない不備を、新日本はいつから指摘していたのか。第3四半期まで四半期報告書がつつがなく提出されていることからすると、最近まで新日本は問題視してこなかったことになる。

10月25日になって突然追加資料の提出を求めたのであれば、担当の公認会計士が監査法人内のレビューで指摘を受け、確認を余儀なくされた可能性が浮上する。

同社の定時総会が11月下旬に予定されていること、そのためには遅くとも11月2週目の前半には招集通知を発送しなければならず、招集通知のゲラチェックや印刷の時間を考慮すれば、10月末までには監査報告書を必要としていたことは承知していたはずだ。

この点については、会社側は回答を控えており、真相は明らかにされていない。」

監査法人内のレビュー(審査)で重大な指摘を受けるということは、監査チームの不手際かもしれませんが、だからといって、それを強調すると、審査否定論、審査形骸化につながってしまいます。

(会計基準の問題としては、飲食業の会社で、売上原価と販管費を厳密に区分する意味がどれだけあるのかというのは、個人的に疑問に感じています。)

そのほか、監査等委員会の動きについてもいろいろ書いています。

記事末尾の弁護士のコメントなど。

「株主総会実務に詳しい弁護士は、「招集手続きに瑕疵(かし)があるとして、株主から株主総会決議取り消し訴訟を起こされてもおかしくないケース」だと指摘する。特殊株主に付け入る隙を与えれば、経営が混乱する可能性もある。

会社の機関に関するガバナンスは会計監査人の領域からも外れるため、外部からの監視も効きにくい。だからこそ社外取締役の機能が重要になる。

小規模かつ新興の上場会社の実態に詳しい弁護士は、「上場会社にふさわしいガバナンスを備えているとは言いがたく、苦笑するしかない」という。

「よくある、とまでは言わないが、新興の小規模な上場会社では、表面化していないだけで、似たような話はそこそこ耳にする。現場はずさんな体制を危険だと感じているが、トップがその危機感を共有しておらず、リスクにも自覚がない。今回のケースはぜひとも“他山の石”としてほしい」(同弁護士)」

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