民法相続分野の改正が成立したという記事。
「民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が6日の参院本会議で可決、成立した。残された配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設する。遺産分割で配偶者を優遇する規定も設ける。高齢化に対応し、配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくする。20年7月までに施行する。」
「婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設ける。」
「亡くなった被相続人の親族で相続対象でない人でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる仕組みもつくる。」
「相続トラブルを避けるため、生前に書く「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度を創設するための法も可決、成立した。」
「参院法務委員会で採択した付帯決議では、配偶者居住権の評価額の基準を検討するよう求めた。」
税金の方も、居住権や、居住権がついて価値が下がる住宅の評価をどうするのかなど、論点がありそうです。また、配偶者が亡くなるなどして、居住権が消滅したときの課税はどうなるのでしょう。居住権は配偶者の相続人に移転しませんが、住宅の所有権の価値は上昇するので、価値上昇分はどこかで課税しないといけないように思いますが。
配偶者の老後生活安定=改正民法が成立(時事)
「遺産分割の選択肢として新たに設ける配偶者居住権には、売買できない制約がある。これに伴い住宅の評価額は下がるため、配偶者が居住権を取得した場合、住宅以外の預貯金などの相続財産が増えることが見込まれる。」
この記事の図では、配偶者には住宅の所有権ではなく居住権を与え、居住権付きとなって価値が下がった所有権を別の相続人が相続するというスキームになっています。
法律案要綱などはこちら。
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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(法務省)
最近、民法改正が続いています。
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)(6月に成立)
「民法の定める成年年齢は,単独で契約を締結することができる年齢という意味と,親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが,この年齢は,明治29年(1896年)に民法が制定されて以来,20歳と定められてきました。これは,明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
成年年齢の見直しは,明治9年の太政官布告以来,約140年ぶりであり,18歳,19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに,その積極的な社会参加を促し,社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
また,女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており,18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが,今回の改正では,女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ,男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
このほか,年齢要件を定める他の法令についても,必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。」
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)(昨年成立した大きな改正)
「 民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。」
民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について(法務省)
「平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。」
民法の一部が改正されました(法務省)
「平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。」
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