金融庁は、2008年6月24日付で「内部統制報告制度に関するQ&A」に新たな質問・回答を追加しました。
昨年10月に公表されたQ&Aでは、全20問でしたが、今回は47の質問・回答が追加されています。
目次を除いても全体として40ページ以上の分量になっています。実務的に細かい論点にまでふれているようです。
どこが重要なQAなのかを判断するのは難しいのですが、例えば一番最後のQ67は重要かもしれません。
「経営者は、基準及び実施基準に準拠して決定した評価範囲について評価を実施したが、内部統制報告書を提出した後に、結果的に、当該評価範囲の外(例えば、その売上高が連結ベースの売上高の概ね3分の2程度に入らない連結子会社)から重要な欠陥に相当する事実が見つかった場合には、内部統制報告書に記載した評価結果を訂正しなければならないのか。また、この場合、監査人が内部統制監査報告書において無限定適正意見を表明していたときには、監査意見も訂正しなければならないのか。」
これに対して、回答では、内部統制報告書に記載した評価結果を訂正する必要はなく、また、内部統制監査の意見も変更する必要はないといっています。つまり、評価範囲に関しては非常に形式的な判断でよいということなのでしょう。しかし、内部統制報告書提出前に評価範囲外で重要な欠陥が見つかったような場合(例えば、期末の財務諸表監査で重要な虚偽表示が見つかり、それが内部統制の重要な欠陥によるものだということがわかったような場合)はどうなるのでしょうか。評価範囲が基準どおりなのだから、評価の結論を変える必要はないのか、あるいは、報告書提出前に重要な不備が判明した以上、内部統制報告書において開示すべきなのか、どちらなのでしょうか。
まだまだ、難しい問題は残っているような気もします。
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