会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案(令和4年3月1日提出)(金融庁)

国会提出法案(第208回国会)

公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案が、2022年3月1日に国会提出されたそうです。

上記ページに、法律案、新旧対照条文、法律案要綱、説明資料などが掲載されています。

最も簡潔にまとまっているのは、法律案要綱(全3ページ)だと思います。

以下、法律案要綱より改正項目。「 」内は、要綱から抜粋。

公認会計士法の一部改正

1.業務補助等の期間の見直し

2.公認会計士名簿の登録事項の見直し

3.公認会計士の登録の抹消に係る規定の整備

4.監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し

5.上場会社等の財務書類の監査証明業務に係る登録制度の整備

⑴ 登録制の導入

「公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録を受けなければ、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行ってはならないこととする。」

⑵ 業務に関する規定の整備

「上場会社等監査人名簿への登録を受けた公認会計士が上場会社等の財務書類について監査証明業務を行うときは、やむを得ない事情がある場合を除き、上場会社等監査人名簿への登録を受けた監査法人と共同して行うこと、又は所定の数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同し、かつ、当該他の公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数の合計が所定の数以上であることのいずれかの要件を満たさなければならないこととする。 」

「上場会社等監査人名簿への登録を受けた者は、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならないこととする。 」

⑶ 罰則

6.日本公認会計士協会の会則記載事項の追加

7.公認会計士・監査審査会による立入検査等の権限の見直し

8.その他

金融商品取引法の一部改正

「上場会社等は、その財務計算に関する書類及び内部統制報告書について、上場会社等監査人名簿に登録を受けた公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないこととする。」

三 その他

1.施行期日

「この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 (附則第1条関係)」

2.経過措置等

「この法律の施行の際現に上場会社等の財務書類について監査証明業務を行っている公認会計士及び監査法人は、施行日から起算して1年6月間は、上場会社等監査人名簿への登録を受けることなく、当該業務を行うことができることとする。 」
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事