会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について(日本公認会計士協会)

「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

日本公認会計士協会と日本監査役協会は、「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を、2024年7月23日付で改正しました。

「前回(2021年4月)の改正以降の各種状況変化を踏まえて、内容の見直しを行ったもの」とのことです。

主な改正内容は以下のとおり(発表文より)。

「① 倫理規則(2022年7月改正)
 「③その他の規範における規定」の「・監査基準における規定」に「・倫理規則における規定」を追加、「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」に非保証業務の提供及び報酬に関するコミュニケーション項目を追加等

② 上場会社等監査人登録制度(公認会計士法及び金融商品取引法(2022年5月改正)、監査法人のガバナンス・コード(2023年5月改訂))
 「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」に監査人が登録上場会社等監査人である場合のコミュニケーション項目を追加

③ 四半期開示制度の見直し(金融商品取引法(2023年11月改正))
 「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」の「(4) 四半期レビュー時」を「(4) 四半期決算時」に改題の上、見直し後の四半期開示制度に即した内容に修正

④ その他
 各種公表物に関する記載や細部の字句等の修正のほか、過去の改正の経緯及び背景を「5.(参考)本研究報告の過去の改正の経緯及び背景」として末尾に移動等」

このうち「四半期開示制度の見直し」関連の規定(改正後)は...

(補足)

日本監査役協会からは、この共同研究に対応した実務指針の改定版が出ています。

改定版「会計監査人との連携に関する実務指針」を公表(日本監査役協会)

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事