会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

移管指針公開草案「移管指針の適用(案)」と14本の移管対象実務指針案の公表(企業会計基準委員会)

移管指針公開草案「移管指針の適用(案)」等の公表

企業会計基準委員会は、「移管指針の適用(案)」と、移管される実務指針の案(移管指針公開草案第1号~第14号)を、2024年4月3日に公表しました。

日本公認会計士協会が公表した実務指針等を企業会計基準委員会に移管するプロジェクトの一環です。

「日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」(→当サイトの関連記事)に対して寄せられた意見を踏まえて検討しています。

「本公開草案の概要」より。

「移管にあたっては、移管対象の日本公認会計士協会が公表した実務指針等の所管を当委員会に移すことを主たる目的とし、当該移管により実務を変更しないことを意図することとしている。このため、本公開草案では、実務への影響を最小限とするように、以下の方針に基づいて移管することを提案している。

(1) 基本的には文書単位でそのままの形で移管することを原則とする。
(2) 実務指針等の「委員会名」及び「連番」は変更する一方、「実務指針等の名称」は変更しない
(3) 各実務指針等における項番号を変更しない。
(4) 実務指針等に関して、字句等の誤りが含まれている可能性があるが、移管にあたって識別された字句等の誤りについて訂正しない。これらは、当委員会に移管した後、年次改善の一環として一括して訂正する。」

「ここで、実務指針等を移管指針として取り込むにあたっては、移管に関する経緯等について修正又は追加することが考えられるが、すべての移管指針において同一の内容を記載することは冗長と考えられる。また、移管指針の設定は、形式的には新たな会計基準等の設定に該当することから、会計方針の変更として取り扱うかどうかについて明確化することが望ましいと考えられる。

このため、本公開草案では、「移管指針の適用」においてこれらの内容を全般的に定め、当該移管指針に個別の移管指針が紐付く体系とすることを提案している。また、移管指針の公表日及び適用日は 2024 年 7 月 1 日以降を予定しており、公表日以後適用するとした上で以下の取扱いを設けることを提案している。

(1) 企業会計基準第 24 号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第 10 項にかかわらず、「移管指針の適用」別紙に記載した移管指針の適用は会計方針の変更に関する注記を要しない。 」

移管される実務指針は以下のとおりです。

この表にも記載されているように、中間財務諸表やリースなど、改正の公開草案が出ている指針もありますが、それについては、以下のような対応を予定しています。

(1) 内容に係る改正の公開草案の最終化が移管に係る公開草案の最終化より前になるケース(ケース 1)

日本公認会計士協会において実務指針等の改正を行い、移管指針の最終化の際、改正内容を移管指針に取り込む。

(2) 内容に係る改正の公開草案の最終化が移管に係る公開草案の最終化より後になるケース(ケース 2)

まず移管指針を最終化し、内容に係る改正の公開草案の最終化の際、改正内容を移管指針に取り込む。

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