金融庁の証券取引等監視委員会が、「オレンジプラン」と「ゴールドマイン」の2社と両社長について、業務の差し止めを裁判所に申し立てたという記事。「金融商品取引業の登録がないのに仮想通貨への投資名目で出資を募っていた」とのことです。
「監視委によると、2社は平成28年11月ごろから、韓国の法人が売上金を仮想通貨で運用し、運用益を分配する「ポートフォリオコイン」と称した金融商品を無登録で販売。販売価格(1口5万円)に対し、週5%の利子を受け取れるなどとうたい、仮想通貨への投資目的で出資を募っていた。
しかし、監視委の調査の結果、集めた資金を韓国など海外の法人に送金したり、運用益を受け取ったりした形跡は認められなかったという。今後も違法行為を続ける可能性が高く、業務の禁止を命じる必要があると判断した。」
計約41億円の資金を集め、そのうち約26億円は配当として支払い、残りの約15億円は使途不明(うち10億円は現金で引き出し)になっているそうです。
ポンジ・スキームの典型例といえそうです。
株式会社オレンジプラン及び株式会社ゴールドマイン並びにその役員2名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて(金融庁)
「オレンジ社らは、「ポートフォリオコイン」は、その発行主体とする海外法人が、仮想通貨の売買によって「ポートフォリオコイン」の売上金を運用し、その運用益を「ポートフォリオコイン」の所有者に対して、所有口数に応じて分配するという金融商品であるとしている。 」
「オレンジ社らは、「ポートフォリオコイン」の発行主体とされる海外法人が仮想通貨の売買によってその売上金を運用するとしているが、オレンジ社が「ポートフォリオコイン」の売上金を海外法人に送金している形跡や海外法人からその運用益を受け取っている形跡は認められていない。
そして、一般投資家に対して支払う分配金等は、専ら「ポートフォリオコイン」の売上金及び会員の登録料等から支払われており、オレンジ社は、「ポートフォリオコイン」を販売しなければ分配金等を支払うことができない状態となっている。
そのため、オレンジ社が今後も分配金等を支払うためには、一般投資家に対して「ポートフォリオコイン」の新規の取得勧誘を継続するほかない状況にある。」
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