会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

連結財規等の一部改正案に対するパブリックコメントの結果(金融庁)

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を、2010年9月30日に公表しました。

また、この内閣府令は同日付で公布、施行されました。

今回改正された主な規則等は以下のとおり。

・連結財規、財規、中間連結財規、中間財規、四半期連結財規、四半期財規

・開示府令

・監査証明府令

・財務諸表等規則ガイドライン

・企業内容等開示ガイドライン

連結財規では、改正の目玉である「比較情報の作成」に関する規定(新設)の書き方が改正案から微妙に変わったようです。

連結財規 第八条の三

「当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。」

監査の関係では、コメントへの金融庁の考え方の中で「比較情報は、当事業年度に係る財務諸表に対する監査証明の範囲に含まれます」と明確に述べている点が重要でしょう。改正案へのコメントには、監査人交代の場合の責任を明確にすべきというものがありましたが、それに対しては、比較情報の虚偽表示についても後任監査人は必要な監査手続を行ったかどうか責任を問われる可能性があると述べています。

ただし、そのような手続に関する具体的な指針は、会計士協会の実務指針待ちとなっています。

改正の概要については、改正案公表の際の当サイトの記事をご覧ください。↓

当サイトの関連記事(連結財規他の改正案について)

(補足)

比較情報の監査に関しては、新規上場時の扱いも問題です、前期(直前前期)の財務諸表を当期(直前期)の財務諸表の比較情報として扱うのであれば、当期の財務諸表にのみ監査証明がついていればよいということになります。今回の改正では、それだけでは不十分だという理由だと思いますが、前期財務諸表自体も監査証明の対象とすることになっています。(「・・・金融庁の考え方」より)
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