「監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正を受けた業種別委員会実務指針の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会は、2月に改正された監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(→当サイトの関連記事)を受けて、以下の業種別委員会実務指針を、2024年11月12日付で改正しました。
- 業種別委員会実務指針第7号「生命保険相互会社における監査報告書の文例」
- 業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例」
- 業種別委員会実務指針第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
- 業種別委員会実務指針第70号「特定複合観光施設区域整備法に基づく監査に関する実務指針」
発表文によると、内容に係る主な変更点は次のとおりです。
「(1)全般
- 監査基準報告書700実務指針第1号の改正に合わせて、各実務指針における監査報告書の文例の「財務諸表監査における監査人の責任」区分の記載又は監査基準報告書600を適用する場合の取扱いに関する脚注について、監査基準報告書600の規定に沿った修正を行った。
(2)その他
- 業種別委員会実務指針第33号及び業種別委員会実務指針第35号については、文中の「監査基準委員会報告書」を「監査基準報告書」に置き換えた。
- 業種別委員会実務指針第70号については、監査報告書の文例におけるセーフガードの適用に関する記載等の修正を行った。」
2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用です。