企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて(PDFファイル)(「パブリック・コメント 企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」より)
東証ウェブサイト上の発表(2024年11月20日)によると、東京証券取引所は、金融庁の開示府令等の一部改正(2023年12月)(→当サイトの関連記事)と、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(2024年9月)(→当サイトの関連記事)を踏まえ、所要の上場制度の整備を行うとのことです。
「2023年12月22日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第81号。以下「改正開示府令」といいます。)が公布され、2025年4月1日から、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債に関して、臨時報告書の提出が求められることとなりました。
また、2024年9月27日、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第83号。以下「改正取引規制府令」といいます。)が公布され、2025年4月1日から、上場会社等の業務執行決定機関による株式報酬としての株式発行、自己株式処分又は新株予約権発行(以下「株式発行等」といいます。)に係る決定がインサイダー取引規制上の「重要事実」から除外される基準が改正されることとなりました。
これらを踏まえ、適時開示事由の追加を行うなど所要の上場制度の整備を行います。」
2025年4月1日から実施ですが、経過措置が設けられています。
詳しくは、上記東証資料をご覧ください。