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[短評]どこかで見た光景

2007-03-20 16:24:20 | マネー&ポリティックス
パチンコ出店、児童公園作り「妨害」 最高裁が認める(朝日新聞) - goo ニュース

このニュースを見て、「あっ!」と思った人は、よほど法律にどっぷり浸かっている人か、
大学の頃の授業を頭の片隅に記憶している人のどちらかでしょう。この事件は、パチンコ屋の
出店を潰すために、風営法を持ち出し、パチンコ屋の近くに公園を作り、出店を阻止しようと
いうことのようです。風営法上、公園や図書館などの近くにパチンコ屋を出店することは
できないのです。

昭和53年の最高裁判決で、「個室付浴場」(つまりは、まぁわかると思いますが)の出店を
阻止するために、公園を作ったという事件と、今回のパチンコ屋の事件は似ています。
「個室付浴場」の場合には、「個室付浴場」が出店されるらしいと知った周辺住民が、それはまずいから
止めてくれということで、行政側が「個室付浴場」の出店許可よりも先に行った公園設置の許可が、
「行政権の濫用」とされました。

パチンコ屋の事件は、外から来たパチンコ屋の出店を阻止するために、地元のパチンコ屋が
公園を作るよう仕向けたようです。「個室付浴場」の事件が頭にあったかどうかはわかりませんが、
ある意味頭がいいことをしたと思います。でも、最高裁によればそれは「営業妨害」ということです。
ちなみにこの事件では、北海道は公園の設置とパチンコ屋の開店については形式上にしか
審査していないようなので(別に「パチンコ屋の出店阻止のために公園を作ります」なんて
言うわけもなく)、行政権が濫用されたとか、そういう話は出てこないようです。

こうして考えると、最高裁は基本的に、風営法をある種「逆手」に取っての「営業阻止」を
認めていないように思えます。というふうに説明しないと、普通の人には何のことやらで
終わってしまいそうです。同時に、突然何もないところに公園ができたら、パチンコ屋や、
何か風営法に引っかかりそうなものができそうだったんだと思ったほうがいいのかもしれないです。


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