年金額が少ない65歳以上の人には
月最大5000円を上乗せする年金生活者支援給付金 制度も始める。
対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下の支給要件をすべて満たしている方です。
【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】
- (1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- (2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- (3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2である。
- 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
- 781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【障害年金生活者支援給付金】
- (1)障害基礎年金の受給者である。
- (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
- 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません
- 扶養親族等の数に応じて増額。
【遺族年金生活者支援給付金】
- (1)遺族基礎年金の受給者である。
- (2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
- 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- 扶養親族等の数に応じて増額。
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。
- (1)日本国内に住所がないとき
- (2)年金が全額支給停止のとき
- (3)刑事施設等に拘禁されているとき
現在、基礎年金を受給しているかどうかにより、手続きが異なります。
既に年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。
- (1)
既に老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
日本年金機構において、1年ごとに市町村から所得情報をいただき、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和3年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和3年8月31日から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。
お送りした簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼った上で、郵便ポストに投函いただくことで認定請求の手続きが完了します。
世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。ご不明な点がございましたら、お近くの年金事務所までご相談ください。
- (2)
これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は不要です。
なお、老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、年金生活者支援給付金の請求書も同封いたします。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
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