──都道府県知事を辞めさせる方法や手続きにはどのようなものがありますか。
都道府県知事を辞めさせる方法・手続きとして、いわゆる「不信任決議」と
「リコール」があります。
議会で知事の不信任決議がされた場合、知事は、辞職するか、
通知を受けた日から10日以内に議会を解散するかを選択しなければなりません
(地方自治法178条1項)。
知事が議会解散を選択しなければ、10日が経過した時点で失職します(同2項)。
もっとも、知事が議会の解散を選択した場合、知事は辞職しなくて済むかと
いうとそうではありません。
議会の解散後初めて招集された議会で再び不信任の議決がなされると、
知事は失職することになります(地方自治法178条2項)。
したがって、不信任決議により知事が辞職を選択しない場合であっても、
議会解散後に再度不信任決議を成立させることで、
知事を失職させることができます。
リコールは、住民が知事を辞めさせる方法です(地方自治法81条)。
選挙権を有する者の3分の1以上(40万人以上の場合は別に計算式あり)の
署名をもって知事の解職を請求し、解職の投票を行います。
投票の結果、過半数の同意があった時に知事は失職することになります(同83条)。
──不信任決議やリコールで辞めさせるというのは現実的に可能なのでしょうか。
1回目の不信任の議決については、議員数の3分の2以上の者が出席している必要があり、
かつ、4分の3以上の者の同意が必要です(地方自治法178条3項)。
これに対し、議会を解散した後の2回目の不信任決議の場合、
定足数は同じですが、過半数の者の同意で足りるとされています。
兵庫県議会の議員定数は86人とそれほど多くはないことから、
不信任決議を成立させることは不可能ではないと思われます。
一方、リコールの請求を行うためには、兵庫県は有権者数約451万人(2024年6月1日時点)で、
計算上約66万人以上の署名が必要となってしまいます。
この数の署名を集めるのは相当ハードルが高いと思われます。
署名募集期間は都道府県及び精霊もとい政令都市の場合2か月、
その他の市町村の場合は1か月に限られる
(地方自治法施行令第92条第3項)。
兵庫県民は、リコールすればいいじゃんとは言うが
有権者数約451万人(2024年6月1日時点)で、
計算上約66万人以上の署名が必要
しかも・・・・・。
署名させる為には、あの広い兵庫県各地(淡路島も含む)に
署名させる人たちを
配置しなければならない・・・・。
そして、署名した物の人がかぶっていないかを
いちいち確認しなければならず、
その上にこれらの作業を2か月の
間に行わなければならない。
よっぽどな酔狂な連中でないと、
そんな組織を作ってはくれんだろう。
阪神・オリックスのパレードのクラウドファンなんたらが
そんなに集まらなかったように・・・・・。
やっぱ、現実的に不可能だわ・・・・・。
しょぼん。
まだまだ迷走が続きそうでありんす。
追記・さっき思いついたんやけど、
ネットで出来たらええやん・・・・・と思ったんやけど、
なんか「詐欺られそう」であかんと思いました。