かおりんふぁんこてくんのひまつぶし自分史

かおりん(南かおりさん・関西のMCタレント)ふぁんのこてくんの独り言が書いて あります。将棋「も」大好きです。

『キュゥべえ』は『NHK』以上の存在である事が確定しました。(契約)

2013-10-31 10:19:42 | ニュースを見て


契約(ウィキ)より


契約(けいやく)は、一定の当事者間において締結される法律上の拘束力を持つ合意をいう。



(ここからもウィキのコピペである。

コピペした本人が言うのもなんだが、
正直難しいので、頭がウニになると思えば、
ショートカットして欲しい)


契約の定義[編集]

狭義には、義務(債務)の発生を目的とする合意(債権契約:英contract、仏contrat)
のみを指し、広義には(義務の発生以外の)権利の変動(物権変動又は準物権変動)を
目的とする合意(物権契約及び準物権契約)を含み(仏:convention)、
さらには婚姻や養子縁組といった身分関係の設定や変更を目的とする合意
(身分契約)をも含む。異なる利益状況にある者が相互の利益を
図る目的で一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な
強制力により保護するための制度である。


「契約」は狭義には債権契約のみを指し、広義には物権契約及び準物権契約を
含むが、ドイツ民法やフランス民法が一般に広義の意味の契約を指している
のに対し、日本民法の「契約」は一般には狭義の意味で用いられている。

債権契約とは、一定の債権関係の発生を目的として複数の当事者の
合意によって成立する法律行為を意味する。


日本法においても民法の契約に関する規定は物権契約・
準物権契約に準用すべきとされる。


なお、英米法の契約の概念については、大陸法における
契約の概念と多少異なる特徴を有する。



契約の機能[編集]


人間は集団社会を形成する生き物であり、歴史の中で人間関係においては
合意はもっとも尊重されなければならないとする契約遵守の原則が
確立されてきた。


契約の拘束力は前近代の社会から認められてきたが、
それは身分的覊束関係と密接に結びついたものであった。

しかし、近代社会においては、人間は自由で平等な法的主体であり、
その自由な意思に基づいてのみ権利の取得と義務の負担が認められるべきで
あると考えられるようになった。

これを表現する語として、イギリスの法制史家であるメーン(Maine)の
「身分から契約へ」がある。



法的には資本主義経済の下での社会は、貨幣経済が高度に発達し、
商品流通過程においては売買契約、資本生産過程においては雇用契約
(労働契約)の二つの契約が中核をなし、このほか他人の所有する
不動産を生産手段として利用するための賃貸借契約、
資本調達のための金銭消費貸借契約なとが重要な機能を果たしている。



近代以後、自由な意思に基づいて締結されている以上は、
人と人との合意はいかなる内容であっても絶対的なものであるとの
契約至上主義がみられるようになったが、

一方で『契約当事者が対等な地位でない場合』については不合理な
内容の契約が締結されるといった点が問題化し、


現代では著しく社会的妥当性・合理性を失する契約は公序良俗違反
あるいは強行法規違反として拘束力が否定されたり、
事情変更の原則などによって是正を受けるに至っている。





契約自由の原則[編集]

意義[編集]

契約自由の原則とは、私的生活関係は自由で独立した法的主体である
個人によって形成されるべきであり、国家が干渉すべきではなく

個人の意思を尊重させるべきである

という私的自治の原則から派生する原則をいう。
この原則は、「レッセ・フェール」の思想の法的な表れとして意味をもつとされる。

なお、契約法の規定は基本的には契約自由の原則が妥当することから、
原則的に強行法規ではなく任意法規とされる。



ウィキより、以下略。


(ショートカット、終わりっ!!)




2013年10月30日




東京高裁 「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合
でも2週間経過すれば契約成立」

1 名前: アイアンクロー(チベット自治区):2013/10/30(水) 18:21:51.31 ID:efF3HJtY0


NHK受信料訴訟 承諾なしでも成立


NHKが個人相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁の難波孝一裁判長は30日、「NHKが契約を申し込めば、
受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、
長くても2週間が経過すれば契約が成立する」
との判断を示した。NHKによると初の司法判断。


一審は「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立」としたが、
高裁は契約は既に締結されていると判断。
難波裁判長は、放送法は受信者に契約締結の義務と受信料を支払う
債務を課しており、判決で強制的に承諾させる手続きは不必要だと指摘した。






【こてくんの感想】


キュゥべえ「僕と契約して、『NHK視聴者』になってよ!」


こてくん「じゃかましいわいっ!!」 (笑)




単独行為

○→

単独の意思表示





契約


○⇄○

申し込み・承諾





法律行為の三態様より


ちゅうわけで、NHKの行為は一方的に契約を申し込めば、
相手の意思とは関係なく、2週間立てば、契約が勝手に
成立するという、


ある意味、 「送り付け商法」 とどこが違うねん、
という、

おぞましい判決が、でてしまいました。

しかも、『高裁』で・・・・。


いや、契約って、 双方の合意 がいるんやないの?


受信者が承諾の意思表示をしない場合は、
双方が合意してないことになるのとちゃうの。


あのキュゥべえ でも、
鹿目まどかちゃんと魔法少女の『契約』を結ぶ為に、
一生懸命やのに・・・・・。



とりあえず、


難波孝一裁判長には、日本語の勉強をして欲しい。
どー解釈をしたら、『単独行為』が『契約』になる、
あのような判決になるのか?


そして、「長くても2週間が経過すれば契約が成立する」の
2週間の根拠がなんなのかも、ついでに教えて欲しいものである。



そして、NHKは、

頑なに拒んでいる「スクランブル化」をして欲しい。

まずは、それが最低条件。
放送法を盾に、なんでもかんでも推し進めると、
さすがのわたしも・・・・。


ふうっ。



変な国だな。日本は(笑)





PS・そうそう、これが、肝心なのですが・・・・


「まどか☆マギカ」のキュゥべえなのですが、
初めてキュゥべえの



『ゥ』 が小さいことに気がつきました。



「今ごろなのかよっ!!」 (笑)



・・・・で、これを書くのに1時間9分もかかるなんて・・・・。
あかんやろ(笑)



【追記・こてくんの一口メモ】


【放送法 第六十四条】

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、

協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。



両論併記でないと問題なので、これも書いておきます。



この『協会の放送を受信することのできる受信設備』

をどこまで捉えるかによって、払うのか払わないのかが
決まると思います。

でも、パソコンでもNHK見られそうやし、スマホでも
見られそう。

ガラパゴスな携帯でも、昔のDSからでも見られそうだし・・・・。


その気になれば、誰からも徴収できそう。
もう『税制』にした方がいいのじゃないかい(苦笑)


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