介護休暇とは、病気や怪我、高齢といった理由で、両親や身内などの家族に介護が必要になった際に介護・世話をする労働者が取得できる法定休暇のことです。食事や排泄介助などの直接介護以外にも、買い物や書類手続きなど間接的な作業にも適用できます。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められており、時間単位または半日単位の単発で取得が可能です。1年に5日まで、もしくは対象家族が2人以上の場合は10日まで取得できます。
対象となる家族は、配偶者・父母・子・事実婚を含む配偶者の父母ならびに祖父母・兄弟姉妹・孫です。負傷や疾病、身体上もしくは精神上の障害によって、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする場合に介護休暇の対象になります。取得する労働者の条件は、これらの家族に対して介護・世話をする労働者で、雇用期間が入社してから6ヶ月以上あることです。正社員をはじめ、パート・アルバイト、派遣社員・契約社員も対象となります。
基本的には、上記の条件を満たしていれば介護休暇を取得することは可能です。ただし、企業と労働者が労使協定を結んでいる場合、育児介護休業法が免除される効力を持つため、適応外になる可能性があるので注意しましょう。入社してから6ヶ月未満の場合や、週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象になりません。また、雇用保険に加入していない個人事業主や会社役員、主婦等は労働者ではないため介護休暇取得の対象から外れます。
■介護休暇の詳細サイト:http://knowledge-nursingcareleave.com