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77) 見舞い共済金が支払われました・・・新型火災共済

2011年09月21日 | 今日の思い
県民共済の「新型火災共済」に加入して9年になりますが今まで知らなかったことがありました

加入の住宅(門、塀、納屋、物置、カーポートなどを除く)または家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は見舞い共済金が支払われます
「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪およ降ひょうをいいます
火災保険で風水害の住宅全半壊・流失や一部破損、床上浸水にも適用されるとは知りませんでした
ましてや降雪による被害にも支払われることも知りませんでした

今年の大雪で二階の雨樋が下がってしまい、少しの雨でも樋からザーザーと水が落ちてくるようになってしまいました
たまたま近所で工事をしていたリホーム業者から火災共済で修理できますよと教えられて支払い請求を行いました

しかし県民共済は保険金ではなく見舞金ですので全額は出ません
我が家の場合、損害額の審査が20万円以上50万円以下の破損と認定されて支払われた金額は20万円でした

雨樋の修理は全額自己負担かとあきらめていた無知なわたしにはこの金額は大いに助かりました
なお申請から支払いまでに要した日数は4営業日と意外に短期間でした


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