国税から地方税への税源移譲によって「新たに今年から所得税の住宅ローン控除を受けようとする者」にとって、深刻な事態が起こっていることをご存知だろうか?
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平成19年以降に入居した場合は?
「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
「従来の方式」と、「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。
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http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1-2
総務省のホームページにはこんな風に載っているだけで、なんとも素っ気無いあっさりとしたものだが、本当はかなり深刻な問題だ。制度を知らずかなり損する人も出るんじゃないだろうか。因みに私もその一人で、土壇場で10年から15年に変更したが、結果ホントに得なのか損なのか?????
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平成19年以降に入居した場合は?
「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
「従来の方式」と、「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)」の選択制をとる特例が創設されています。
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http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1-2
総務省のホームページにはこんな風に載っているだけで、なんとも素っ気無いあっさりとしたものだが、本当はかなり深刻な問題だ。制度を知らずかなり損する人も出るんじゃないだろうか。因みに私もその一人で、土壇場で10年から15年に変更したが、結果ホントに得なのか損なのか?????
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