海上衝突予防法第7条(衝突のおそれ)

書道家ABC版
30分以上前に気づいた漁船・海上衝突予防法第7条違反 

海上衝突予防法第7条(衝突のおそれ)
3項
「船舶は、不十分なレーダー情報その他の不十分な情報に基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない。」
4項
「船舶は、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない場合は、これと衝突するおそれがあると判断しなければならず、また、接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められる場合においても、大型船舶若しくはえい航作業に従事している船舶に接近し、又は近距離で他の船舶に接近するときは、これと衝突するおそれがあり得ることを考慮しなければならない。」
そして、
第10条
8項「長さ20メートル未満の動力船は、通航路をこれに沿つて航行している他の動力船の安全な通航を妨げてはならない。」
とあって、30分以上前に大型船であるとレーダーで分かった時点で、レーダーによってその航路を予測し、回避する必要が漁船にはあった

この法律の通りの条文からすると、護衛艦はそのまま航行することが義務づけられているようなもので、基本的には漁船がその航路が交差するの避けなければならない

どのマスコミも 長々と 解説していたようだけど
こんな法律が ちゃんと あると 言ってましたかね?
判断材料を きちんと 示してない議論が いかに あぶないか
いい見本と なりそうです

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