話題提供します 真偽の詮索はご自分でという 無責任サイト
(旧 これは 見とこ知っとこ メモ)
あとはおまかせ
今上陛下の御譲位により我らは戦後憲法体制から脱却する
御譲位の意味することを 後水尾天皇と江戸幕府との関わりから解説している 長文ながら読んでおきたい
西村眞悟
・・・
このたびの第百二十五代の今上陛下の御譲位が、憲法=「戦後体制」を超えるものならば、第百八代後水尾天皇の御譲位は「徳川幕藩体制」を超えるものであった。
後水尾天皇は、文禄五年(一五九六年)にお生まれになり延宝八年(一六八〇年)に崩御された。昭和天皇までの歴代天皇のなかでは、歴代最長寿の天皇である。
しかし、
在位は一六一一年から一六二九年の十八年間に過ぎない。
後水尾天皇の育った時代は、関ヶ原の天下分け目の戦い(一六〇〇年)に勝った徳川家康が、徳川幕府の支配体制を整え始め、遂に豊臣宗家を滅ぼして(大坂夏の陣、一六一五年)、その支配体制を確立した時期であった。
大阪夏の陣の四年前に即位された後水尾天皇は、まさに徳川幕藩体制の確立期の中で、朝廷を幕府の統制下に置こうとする徳川家康の圧力に相対することになった。
幕府は、天皇と朝廷を統制するために京都所司代を置き、一六一五年には禁中並公家諸法度を定めて、幕府を超える権威を認めないことにするために、
天皇が高僧や尼に紫衣の着用を勅許することを禁止し、皇族の入寺も禁止し、門跡寺院を廃止しようとした。この法度は江戸時代を通じて一切改定されていない。
これは、幕府が京都所司代を通じて天皇と朝廷を管理下に置くための法であった。
しかし、寛永四年(一六二七年)、後水尾天皇は、朝廷の従来の慣例通り、十数人の高僧に紫衣着用の勅許をお与えになった。これを知った将軍徳川家光は、法度違反であるとして勅許の無効を宣言し、京都所司代に紫衣を取り上げるように命じた。しかし、朝廷は紫衣着用の勅許を無効とすることに強く反発した。
朝廷の官職の一つに過ぎない征夷大将軍が、天皇より上に立つことは自己矛盾であり「天壌無窮の神勅」に背くことになるからである。しかし、幕府は、朝廷に同調した大徳寺の住職沢庵和尚や妙心寺の住職を出羽国や陸奥国に流罪に処した(一六二九年七月二十五日)。
すると同年十一月八日、後水尾天皇は、突然、六歳の第二皇女興(おき)子(こ)内親王(明正天皇)に譲位される。在位十八年、三十四歳。
以後、後水尾天皇は、上皇として、すべてご自分の子である後光明天皇、後西天皇そして霊元天皇まで四代の天皇の後見人として院政を敷かれた。後水尾天皇は、生涯に三十余人の子供を生ませ、霊元天皇は五十八歳の時に生まれた御子である。
修学院離宮は後水尾上皇が建てられた離宮だ。
幕藩体制の下では天皇は生涯にわたって京都の御所の外に出られなかった・・大名も参勤交代の途上に京都に近づくことを許されていない。大名が朝廷と接触することを幕府は禁じていたのだ。
明治維新を導いた思想は何かと探れば、それは、天皇を中心とする國體思想だといえる。従って、明治維新を成し遂げた幕末の志士たちの思想的バックボーンは、山崎闇斎を祖とする崎門学と水戸学、さらに、我が国は天皇を中心とする万邦無比の国であり我が国こそ中朝(中華)であると説いた「中朝事実」を著した山鹿素行、さらに本居宣長や平田篤胤の国学に発する。
・・・
我が国の中枢を覆い隠すマッカーサー憲法=戦後体制から脱却しなければならない。
まさにこの時、今上陛下は、我ら衆に先んじて、御譲位によって、御自ら戦後憲法体制を越えられるのだ。
まさに、生きる験ありではないか。
« 韓国 そこまで... | 台湾で愛され... » |
コメント |
コメントはありません。 |
![]() |
コメントを投稿する |
![]() |
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |