選挙 も 佳境に 入り 色々 騒がしく 成って 来ました ! (>_<)
『 ピンポン 』と 玄関 に お巡りさん( 刑事さん 二人 ) !
『 戸別訪問 が なかったか ? 』との 事情聴取 でした ! (*_*)
昨日 某候補 の ビラ が 入っていました !
近所 で 『 戸別訪問 』が 有ったとの 噂 !
元自治会長 に 確認 ? ? ?
『公職選挙法 では 家ごとに 訪問して 選挙 の 投票 を
依頼することや、演説会 や 候補者 の 氏名 の 宣伝 を
することは、同法 第138条 第1項、第2項 で 禁止されている
(罰則 は 239条第1項3号、1年 以下 の 禁錮
又は 30万円 以下 の 罰金 )。 』
* 当方は 既に『期日前投票』済みです (^_^)