まだ、勉強中です。
ステッカムホームページ良くある質問引用
JASRAC管理楽曲 > JASRACから許諾を受けているライブ、動画について
JASRACから許諾を受け、スティッカムでご利用できる音源のライブ配信、動画アップロードは以下のようになります。
なお虚偽の著作権情報を報告をしたことが発覚した場合は、アカウントや動画は削除されることがあります。
特に注意する点は以下の2つです。
•JASRACからは楽曲自体の権利の許諾を受けています。しかしながらその楽曲を使って制作されたCD、DVD、mp3等の音楽ファイル、カラオケ映像、音声はそれらを制作した会社やその権利者が持っており、無断でそれらを主目的とした利用はできません。
•2010年5月20日より、JASRACから許諾を受けている海外楽曲を利用できるようになりました。
【JASRACの許諾を受けているライブ配信、動画アップロード】
1.JASRAC管理の国内外の曲の生演奏を配信する
(解釈)この条文で行くとキーボードなどで演奏しても良い事になるが・・・
使用した曲の著作権使用の報告は必要となる
2.JASRAC管理の国内外の曲をアカペラを配信する
(解釈)1に同じく規定に従い報告さえすればライブ中アカペラで歌う事も可能と言う事になる。
3.JASRAC管理の国内外の曲の詩を朗読を配信する
(解釈)他人の詩であるが管理楽曲の詩の朗読も可能
4.JASRAC管理の国内外の曲を自分でMIDIで打ち込んだ音源を配信する
前回・・・この項目からカバー曲をMIDIで打ち込みステッカムでライブをしてみたが・・・
特に問題はなかった。
更に、進展してYOUTUBEで配信してみたが・・
1部の曲について問題が生じたこの件に関しては後日その対策について記する
(掲載時 掲載ページURL )
5.JASRAC管理の国内外の曲を自分でMIDIで打ち込んだ音源でのカラオケを配信する
4、に同じくMIDI打ち込みによる使用で問題は発生していない
6.JASRAC管理の国内外の曲で、著作隣接権者から許可をもらったCDなどの音源を配信する
6の場合(解釈)著作隣接権者(作詞家・作曲家・歌手)などから許可をもらっての配信は可能だが・・
作詞者が許可しても後に作曲家からクレームなどが出た場合などは中止しなければならない事もある
【JASRACの許諾とは関係なく、行えるライブ配信、動画アップロード】
1.自分で作った楽曲の生演奏を配信する
(解釈)問題なし
2.自分で作った楽曲をCDなどの音源にして配信する
(解釈)問題なし
3.インター.ネット配信が許可されている音源を配信する(それぞれの楽曲の利用規約に従ってください)
(解釈)著作権フリーなどの音楽が該当
4.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、生演奏を配信する
(解釈問題なし)
5.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、アカペラを配信する
6.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、詞の朗読を配信する
7.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、CDなどの音源を配信する
(解釈)問題なし
【JASRACから許諾を受けていても、行えないライブ配信、動画アップロード】
ここからは行えない例である。
1.CDやDVD等の音源に合わせたダンスパフォーマンス
(解釈)日本舞踊・フラダンス・手品などでCDやBGMを使用の場合は禁止
2.カラオケメーカーが作成した映像または音声のカラオケ曲伴奏に合わせて歌う
(解釈)カラオケメーカーの作成した映像や伴奏はそのまま使用禁止
ただし、廃盤品や著作権隣接権やフリーのカラオケもあるためそれらを使用して
ライブされている人もいる。
(後日調査報告 URL )
3.アーティストのプロモーションビデオを無断で流す
4.市販のCD音源のライブ配信、動画アップロードが主目的となっている場合
5.市販のCD音源を使用したDJ・リミックスの場合
6.JASRACの管理曲ではなく、他管理団体の許諾を得ていない楽曲の配信
いまだ学習中
ステッカムホームページ良くある質問引用
JASRAC管理楽曲 > JASRACから許諾を受けているライブ、動画について
JASRACから許諾を受け、スティッカムでご利用できる音源のライブ配信、動画アップロードは以下のようになります。
なお虚偽の著作権情報を報告をしたことが発覚した場合は、アカウントや動画は削除されることがあります。
特に注意する点は以下の2つです。
•JASRACからは楽曲自体の権利の許諾を受けています。しかしながらその楽曲を使って制作されたCD、DVD、mp3等の音楽ファイル、カラオケ映像、音声はそれらを制作した会社やその権利者が持っており、無断でそれらを主目的とした利用はできません。
•2010年5月20日より、JASRACから許諾を受けている海外楽曲を利用できるようになりました。
【JASRACの許諾を受けているライブ配信、動画アップロード】
1.JASRAC管理の国内外の曲の生演奏を配信する
(解釈)この条文で行くとキーボードなどで演奏しても良い事になるが・・・
使用した曲の著作権使用の報告は必要となる
2.JASRAC管理の国内外の曲をアカペラを配信する
(解釈)1に同じく規定に従い報告さえすればライブ中アカペラで歌う事も可能と言う事になる。
3.JASRAC管理の国内外の曲の詩を朗読を配信する
(解釈)他人の詩であるが管理楽曲の詩の朗読も可能
4.JASRAC管理の国内外の曲を自分でMIDIで打ち込んだ音源を配信する
前回・・・この項目からカバー曲をMIDIで打ち込みステッカムでライブをしてみたが・・・
特に問題はなかった。
更に、進展してYOUTUBEで配信してみたが・・
1部の曲について問題が生じたこの件に関しては後日その対策について記する
(掲載時 掲載ページURL )
5.JASRAC管理の国内外の曲を自分でMIDIで打ち込んだ音源でのカラオケを配信する
4、に同じくMIDI打ち込みによる使用で問題は発生していない
6.JASRAC管理の国内外の曲で、著作隣接権者から許可をもらったCDなどの音源を配信する
6の場合(解釈)著作隣接権者(作詞家・作曲家・歌手)などから許可をもらっての配信は可能だが・・
作詞者が許可しても後に作曲家からクレームなどが出た場合などは中止しなければならない事もある
【JASRACの許諾とは関係なく、行えるライブ配信、動画アップロード】
1.自分で作った楽曲の生演奏を配信する
(解釈)問題なし
2.自分で作った楽曲をCDなどの音源にして配信する
(解釈)問題なし
3.インター.ネット配信が許可されている音源を配信する(それぞれの楽曲の利用規約に従ってください)
(解釈)著作権フリーなどの音楽が該当
4.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、生演奏を配信する
(解釈問題なし)
5.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、アカペラを配信する
6.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、詞の朗読を配信する
7.著作権を管理委託していないインディーズから直接許可を受けて、CDなどの音源を配信する
(解釈)問題なし
【JASRACから許諾を受けていても、行えないライブ配信、動画アップロード】
ここからは行えない例である。
1.CDやDVD等の音源に合わせたダンスパフォーマンス
(解釈)日本舞踊・フラダンス・手品などでCDやBGMを使用の場合は禁止
2.カラオケメーカーが作成した映像または音声のカラオケ曲伴奏に合わせて歌う
(解釈)カラオケメーカーの作成した映像や伴奏はそのまま使用禁止
ただし、廃盤品や著作権隣接権やフリーのカラオケもあるためそれらを使用して
ライブされている人もいる。
(後日調査報告 URL )
3.アーティストのプロモーションビデオを無断で流す
4.市販のCD音源のライブ配信、動画アップロードが主目的となっている場合
5.市販のCD音源を使用したDJ・リミックスの場合
6.JASRACの管理曲ではなく、他管理団体の許諾を得ていない楽曲の配信
いまだ学習中