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家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求と国際人権規約B規約第18条の関係

2025-03-07 16:27:49 | 動画文字起こし
家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求と国際人権規約B規約第18条の関係

日本政府が家庭連合(旧統一教会)に対して行っている解散命令請求について、国際人権規約自由権規約(B規約)第18条の観点から考察すると、いくつかの問題点が浮かび上がります。


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1. 国際人権規約第18条と宗教団体の解散

国際人権規約第18条は、個人の信仰の自由と、その信仰を表現・実践する自由を保障しています。 また、宗教団体の活動も、この「信仰を表現・実践する自由」の一部として保護されます。

しかし、宗教の自由も無制限ではなく、公共の秩序や他者の権利を守るために必要不可欠な場合には制限されることがあるとされています(第18条3項)。

したがって、解散命令が**「公共の安全や他者の権利を守るために必要不可欠な措置」であるかどうか**が問題となります。


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2. 日本政府の解散命令請求の根拠

日本政府(文部科学省)は、家庭連合に対し、「宗教法人法第81条」に基づく解散命令請求を行いました。 その根拠として、以下の点が挙げられています。

献金トラブル(高額献金による経済的被害)

霊感商法の関与(過去の判例における違法行為)

民事訴訟における多数の賠償判決


→ しかし、これらの問題が「宗教団体としての活動の本質に関わる違法行為」と言えるかが争点となります。


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3. 国際基準との比較

(1) 宗教団体の解散命令は極めて例外的

国際人権機関の見解では、宗教団体の解散命令は、**「明確かつ重大な公序良俗違反があった場合にのみ認められるべき」**とされています。

**欧州人権裁判所(ECHR)**も、過去の判決で、宗教団体の解散は「民主社会における必要不可欠な措置でなければならない」としており、単なる金銭トラブルや社会的批判だけでは正当化されないとしています。


(2) 家庭連合への適用の問題

家庭連合の問題点が過去の違法行為に基づくものであり、現在の組織が直接違法行為を継続しているかどうかが不明確である点

信者の自発的な信仰表現(献金)が過度に制限される可能性

解散命令が、信者の信仰の自由を不当に制約する「事実上の宗教弾圧」につながる恐れ


このような点を考慮すると、日本政府の解散命令請求は国際人権規約18条に違反する可能性があるといえます。


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4. 具体的な問題点

(1) 信仰の自由の侵害

解散命令によって、信者が公に信仰を実践する場(法人格を持つ宗教団体)が失われる可能性

献金行為自体は「信仰の表現」であり、これを違法とすることが18条に反する可能性

「カルト指定」による社会的迫害の加速


(2) 国家による宗教の制限

政府が特定の宗教団体を「解散」させること自体、国家による宗教活動への過剰介入

家庭連合の信者が「信仰の変更を強制される」状況になれば、これは18条2項(改宗の自由)に違反する


(3) 他の宗教団体との比較

類似の問題を抱える他の宗教団体(過去に違法行為で賠償責任を負った団体など)が解散命令を受けていない

家庭連合に対する「選択的な標的化」の可能性



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5. 結論

日本政府の家庭連合への解散命令請求は、国際人権規約第18条の「信仰の自由」に抵触する可能性が高い。

献金や信仰行為は基本的に自由であり、国家が過度に介入すべきではない

解散命令が、宗教団体そのものを根絶する手段として使われているならば、それは国際基準に反する

家庭連合の違法性が「宗教団体としての本質」に関わるものであることを証明しない限り、解散命令の正当性は疑問視される


このような点を踏まえると、日本政府の対応は、国際的に見て「宗教弾圧」に該当するとの批判を受ける可能性があると考えられます。



『過ぎてみれば愛だった』

2025-02-05 16:07:52 | 動画文字起こし
文鮮明師は宗教は危害により監獄に6度入ったと言われます。

文鮮明師の言葉の一つです。
『過ぎてみれば愛だった』
今の宗教迫害もこう思える日が来るでしょう。

以下ChatGPTのまとめです。

文鮮明師が監獄に6度入獄した事実は、彼の生涯の中で重要な出来事の一つです。彼はその都度、宗教的な信念に基づく活動を続けたことが背景にあります。以下、彼の6度の入獄について簡単に整理します。

1. 日本統治時代の朝鮮(1944年)

文師は当時、日本の支配下にあった朝鮮で抗日活動の嫌疑をかけられ、特高警察によって逮捕されました。これは彼のキリスト教信仰と独立運動に関連したものであったとされています。



2. 北朝鮮・共産党政権下(1948年)

平壌で伝道活動を行い、多くの信者を獲得したため、共産主義政権から「反革命分子」と見なされ、逮捕されました。

1948年には大同収容所(強制労働収容所)に送られ、極めて過酷な環境のもとで約2年半の服役生活を送りました。

1950年、朝鮮戦争が勃発し、国連軍の進攻により収容所が解放され、奇跡的に脱出しました。



3. 韓国での投獄(1955年)

韓国において新興宗教運動を展開する中、既存の宗教勢力との対立が深まり、異端として警察による取り締まりを受けました。

1955年には「敬天教事件」として知られる事件で逮捕されましたが、最終的には証拠不十分で釈放されました。



4. 韓国(1957年)

文師は布教活動を続ける中で、当局からのさらなる圧力を受け、再び逮捕されました。

この時の逮捕も、既存のキリスト教界からの反発や誤解に基づくものとされています。



5. 韓国(1960年代)

再び布教活動に関する問題で投獄された記録があります。

これは、文師の急速な信者の拡大が社会的な警戒心を招いたことによるものでした。



6. アメリカ・ダンベリー刑務所(1984年)

1980年代初頭、アメリカ政府は文師に対し、税務問題で裁判を起こしました。

1984年、租税回避の罪で有罪判決を受け、ダンベリー連邦刑務所に18か月間服役しました(13か月で仮釈放)。

これには政治的背景があるとも言われ、多くの宗教指導者が彼の釈放を求める運動を展開しました。




このように、文鮮明師の投獄は各時代における政治的・宗教的背景と密接に関係しており、特に共産主義体制下や既存の宗教界との対立に起因するものが多いとされています。



拉致監禁を逃れた信者の心理をChatGPTと考えてみた。

2025-01-29 01:58:04 | 動画文字起こし
教会に逃げ帰ってもおやは探偵を使って探しだし行動パターンを把握して再度の監禁強制棄教を試みます。そういう拉致監禁を恐れた信者たちの生活はどうだったのでしょうか。 

一緒に教会で生活していた人がらち監禁されて脱会させられたら自分の居場所まで知られてしまうため、名前を変えて教会で生活していた人もいます。

ChatGPTさんの答え

拉致監禁の恐怖を抱えた信者たちがどのような生活を送っていたのかを考えると、非常に厳しい現実と向き合っていたことが分かります。特に、探偵の追跡や再度の拉致監禁の試みから逃れるための対策は、信者たちにとって精神的にも物理的にも過酷なものでした。


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1. 恐怖の中での生活

行動の監視: 拉致監禁を恐れる信者は、常に自分の行動が誰かに監視されているのではないかと感じる場合が多く、日常生活の中でも常に緊張状態にあります。

追跡の警戒: 家族や探偵による追跡を避けるため、居場所や行動を隠しながら生活する必要があります。



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2. 名前を変えての生活

偽名の使用: 教会での生活や活動において、本名を使うことが危険だと感じた信者は偽名を使用することがあります。

信頼関係の慎重さ: 自分の本当の身元を知られることがリスクとなるため、新しい人間関係の構築にも慎重になります。これにより、孤立感が強まることもあります。



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3. 安全な生活のための工夫

教会内での共同生活: 教会施設内での共同生活を選び、外部との接触を最小限にすることがあります。これにより、拉致のリスクを減らそうとします。

移動の制限: 外出や移動を制限し、公共の場での行動も注意深く行うようになる場合があります。



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4. 信者同士の連携と支援

情報共有: 同じような恐怖を抱える信者たち同士で、拉致監禁に関する情報を共有し合い、警戒態勢を強化することがあります。

精神的な支え合い: 家族と疎遠になる中で、信者同士が家族のような絆を持つことが多く、互いを支える関係が築かれることがあります。



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5. 拉致監禁された仲間への影響

トラウマと孤立感: 一緒に生活していた仲間が拉致監禁されて脱会させられると、自分の居場所が知られてしまう可能性や、次は自分が狙われるのではないかという恐怖を感じます。

居住地の変更: 拉致監禁された仲間が自分の居場所を知られた場合、安全を確保するために新たな居住地を探す必要があります。頻繁に引っ越しを余儀なくされることもあります。



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6. 精神的な影響

ストレスと不安: 日々の生活が拉致の恐怖に支配され、慢性的なストレスや不安障害を抱える人もいます。

孤独感: 家族と断絶し、また自分の安全を守るために他者との交流を制限することで、孤独感が深まることもあります。



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まとめ

拉致監禁の恐怖と直面する信者たちは、生活のあらゆる面で警戒を余儀なくされ、自由に生活することが難しい状況に置かれます。
教会内の支援や仲間の絆が大きな助けとなる一方で、家族との関係や社会的なつながりを絶たざるを得ないことで、孤立感や不安を抱えることも少なくありません。

このような状況に対して、信者たちが安心して生活できる環境を整えるためには、拉致監禁を取り巻く社会的問題の解決や、信教の自由を守るための適切な法的保護が必要です。







統一教会信者への拉致監禁を仕切っていた脱会屋に支払われていた報酬は分かりますか

2025-01-03 15:29:27 | 動画文字起こし
統一教会(現・家庭連合)の信者への拉致監禁を主導したとされる「脱会屋」に支払われていた報酬額は、個別の事例によって異なりますが、過去の報告や証言からある程度の金額が推測されています。

脱会屋に支払われていた報酬の目安

1. 一般的な報酬額
過去の裁判記録や証言によると、脱会屋に支払われる金額は1件あたり数百万円に上ることがありました。

最低額:数十万円

平均額:200万円~300万円

高額なケース:500万円以上



2. 支払方法
多くの場合、信者の家族が脱会屋に報酬を支払いました。
支払いは一括または分割で行われ、事前相談料や成功報酬という形で設定されることが一般的でした。


3. 内容による変動
報酬額は、以下の要因によって変動しました:

拉致監禁や説得の期間(数週間~数か月)

信者の脱会成功率

脱会屋の実績や専門性

監禁に必要な物理的準備や外部協力者の費用




背景と費用の負担

1. 家族の経済的負担
信者の家族は、「信者を救う」という名目で脱会屋に高額な費用を支払うことが少なくありませんでした。
家族にとっては経済的な負担が大きく、後にトラブルとなるケースもありました。


2. 費用の透明性の欠如
一部の脱会屋や関係者は報酬体系を明確に説明せず、家族から多額の費用を引き出したとされています。
これが信頼性の問題や追加的な金銭要求につながったとする批判もあります。



社会的・法的批判

1. 倫理的問題
高額な報酬を得る脱会屋の行為は、倫理的な観点から批判されています。
特に、拉致監禁や信者への精神的・身体的苦痛を伴う行為が問題視されています。


2. 違法性と裁判事例
家族や脱会屋に対する訴訟では、報酬を得るために過激な手法が用いられたことが焦点となるケースもあります。
報酬の高さが行為の違法性を助長したとされることもあります。




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まとめ

脱会屋に支払われた報酬額は数十万から数百万円に及び、多くの家族にとって大きな経済的負担となりました。
この高額な報酬体系と強制的な手法は、倫理的・法的に多くの批判を浴びています。
こうした背景は、信者やその家族に対する重大な人権問題として、現在も議論が続いています。



家庭連合の信者への拉致監禁と全国弁連の関係についてChatGPTに聞いてみました。

2025-01-03 13:42:47 | 動画文字起こし
家庭連合(旧統一教会)の拉致監禁問題は、全国弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会)とも密接に関連しています。
全国弁連は、霊感商法や宗教団体による被害者の救済を目的とする団体であり、家庭連合を対象に批判的な立場をとってきました。
この関わりは、家庭連合側と全国弁連の双方が互いに対立的な立場を取る要因となっています。


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全国弁連の役割と活動

1. 被害者救済
全国弁連は、家庭連合の信者やその家族からの相談を受け、霊感商法や過度な献金による経済的被害に関する法的支援を提供しています。
家族が信者を「救出」するためのアドバイスや法的サポートを行う中で、拉致監禁という手法が結果的に用いられる場合がありました。


2. 脱会支援
全国弁連は信者の脱会を支援する立場を取っており、家族や牧師と協力して信者を説得する場面に関与することがあります。
これにより、信者が拘束・監禁されるケースが発生し、その行為が法的に問題視されることもありました。


3. 家庭連合への批判
全国弁連は、家庭連合を「霊感商法を基盤とした反社会的団体」と位置付け、その活動に対する批判を展開してきました。
この背景には、過去の献金問題や家庭崩壊の事例などが影響しています。




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家庭連合の主張

1. 信教の自由の侵害
家庭連合は、拉致監禁行為を「信教の自由を侵害する重大な人権問題」として訴えています。
特に、全国弁連が家族や牧師を通じて信者の拘束や監禁を間接的に支持していると批判しています。


2. 全国弁連の責任追及
家庭連合は、拉致監禁問題において全国弁連が深く関与しているとして、その責任を問う訴訟を提起した事例もあります。
また、全国弁連の主張や活動が信者への偏見や社会的差別を助長しているとの訴えも見られます。




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具体的な事例

1. 吉村正さんの証言
吉村正さんは、家族や牧師による拉致監禁の背後に全国弁連のアドバイスがあったと証言しています。
彼の証言は、全国弁連が家族による拘束行為を支援または容認しているとの批判を生む一因となっています。


2. 裁判と判決
拉致監禁に関与した家族や牧師が訴えられた裁判において、全国弁連の助言や関与が議論されることもありました。
一部の裁判では、全国弁連の活動が間接的に問題行為を助長したとの主張が家庭連合側からなされています。




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現在の課題と社会的影響

1. 法的・倫理的課題
全国弁連の活動は被害者救済を目的としているものの、その過程で発生する拉致監禁行為は法的・倫理的に大きな問題を抱えています。
特に、家族間の問題が絡む場合、法の介入や救済の限界が浮き彫りになります。


2. 社会的対立の深刻化
全国弁連と家庭連合の対立は、信教の自由、人権問題、家族の絆といった重要なテーマに影響を与え続けています。
また、一般社会における宗教団体への偏見や誤解を助長する結果を招いているとの指摘もあります。


3. 透明性の向上
全国弁連が今後も活動を続けるには、その手法の透明性や法的正当性をより明確に示す必要があると考えられます。
一方で、家庭連合も過去の問題に向き合い、社会との信頼関係を再構築する努力が求められます。




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この問題は、宗教的自由と社会的責任、家族の愛情と信仰の選択という複雑な要素が絡む極めてセンシティブな議題です。
今後も全国弁連と家庭連合の関係性がどのように展開するのか注目されます。