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本人訴訟で養育費未払いの相手に対処する方法
養育費の支払い義務者が養育費を支払わない場合、
本人訴訟とは、弁護士に依頼せずに自分で裁判所に申し立てることです。
- 本人訴訟をするには、まず、養育費の支払い義務者に対して、
書面で支払いを催促することが必要です。
その際、支払い期限や支払い方法を明記し、
期限内に支払わない場合は裁判所に申し立てる旨を通知します。
- 支払い期限が過ぎても養育費が支払われない場合は、
裁判所に本人訴訟の申し立てをします。
申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 訴状(養育費の支払いを求める内容や理由を記載する文書)
- 証拠書類(養育費の支払い義務や金額が決まった裁判所の判決や調停書など)
- 印紙(訴状に貼る紙幣で、訴えの額に応じて変わります)
- 送達用封筒(相手方に訴状を送るための封筒で、郵便局で購入できます)
- 裁判所に申し立てをした後は、相手方からの反論や和解の申し出などに対応します。
裁判所からの通知や指示に従って、必要な手続きを行います。
- 養育費の支払いを命じる判決が出た場合は、相手方が自発的に
支払うかどうかを確認します。
自発的に支払わない場合は、強制執行という手続きを行います。
強制執行とは、裁判所に申し立てて、
相手方の給料や預金などを差し押さえることです。
- 養育費受け取り可能期間は、養育費の
支払い義務が発生した日から20年間です。
ただし、その間に一度でも養育費の請求や催促をした場合は、
その日から20年間が更新されます。
したがって、養育費未払いがある場合は、
定期的に請求や催促をすることが重要です。
本人訴訟.com
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