のぶりんの暮らしかた

のぶりんの愛車の趣味の写真と仲間のブログの開設です。

2015年失敗の年、今年ことは、総仕上げ

2016-01-21 15:43:07 | 日記
あまり、達成することなく、からだは、交通事故被害から、19年経過、途中、反社会的、暴行の被害に遭い、加害者が2人になり、弁護士は、訴訟の失敗
を行い、依頼者に対し、民事訴訟法、信義則から、裁判所の裁判官も人間であり、過去の訴訟記録は、5年で、破棄・処分され、被害者が唯一保管していた訴訟当時の原告弁護士控えなどを検討し、被害者は、交通事故から脊髄の身体障害者2級の認定を受け、その症状改善の手術を受け、82日目に、病院内の浴室で、暴行に逢い、症状は悪化し、シップを14枚も貼る状態となり、医師として、医師法・医寮法があり、前回の脊髄、頸椎の手術を行い、EBMでの治療の選択があり、3年目に腰椎の手術を行い、そこに反、社会的、暴行と言う、行為に遭い、精密検査で、再手術を行い、裁判官は、医療過誤に重きを置き、しかし、医療機関であった事故については、患者の収容責任となり、基本的なルールを遵守しないで、やっと訴訟上、優に因果関係を認める、とした判決を頂き、加害者は、途中で住所の移転を行い、犯罪被害者として佐賀県警察本部から、事案の対応があり、佐賀県公安委員会は、暴力行為に関する法律、第1条の2(加重傷害)に該当し、後遺障害等級第2級を認定され、警察庁、庁官官房より、早期経済的支援として\186万円の給付があり、弁護士は、その給付金を弁護士費用、着手金として受領し、訴訟戦略で、委任者から十分な説明を聞かないまま、自分の論点を間違え、原告代理人弁護士と記載するところを、被告代理人弁護士と記載し、更に、後遺障害等級第3級3号とした見解を行い、民事訴訟法、信義則違反を問われ、原告敗訴判決となり、弁護士も人間・裁判官も人間、やはり、人間には、弘法も筆の誤りがあり、権利の主張は、代理人に依頼するから、代理人同士の駆け引きも生じ、佐賀県弁護士会の恥となる判決結果となり、ちまたで、青い本・赤い本などを利用するから、とんたでもない1年となり、医療は、医師の最善の治療方法の選択から、外科的手術となり、此処に、今年は、そこに携わる「ひと」の人間性を本質として、加害者は「嘘」を付き、逃げとおし、しかし、真実は「ひとつ」であり、頑張って生きたい。


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