2月8日(土),ピュアリティまきびにおいて,高教組労働安全衛生学習会
を開催しました。
全教がまとめた「勤務実態調査2012」の結果について紹介したのち,「い
ま教師の働き方を考える~教育・教師を守る弁護士の視点で」と題して,
高教組顧問弁護士である則武透さんのお話を聞きました。
「教育という営みの自主性・創造性」の名のもと,いま学校現場では労働
時間管理は野放しにされ,使用者としての責任がまったく果たされていな
いのが実態です。
平均で月93時間におよぶ時間外労働(※教育職にはいわゆる「残業手当」
は支給されていません!)で4割弱の教師が厚労省による過労死ラインを
越えている状況は異常です。
適正な勤務時間管理を使用者に義務付けている,いわゆる「4.6通知」
は学校現場にも適用されるべきことであり,現場の先生たちも労働時間の
観念を持つ必要があることと,使用者としての県教委や管理職に勤務時間
管理の徹底を求めていくことの必要性を参加者は改めて認識することがで
きました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます