【車検ステッカー 貼付け位置変更】
車検ステッカーの貼付位置が2023年7月3日以降
「前方かつ運転者席から見やすい位置」に規定が変更されます。
対象は新たに車検を受けて車検ステッカーを張る場合からです。
そのため、既に貼られている車検ステッカーは張り直しをする必要はありません。
との事です。
【車検ステッカーを貼らないと違反!】
道路運送車両法第66条には、「検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない」と定められています。
したがって、車検シールは必ず貼らなければなりません。
車検シールを貼らずに公道を走行した場合は道路運送車両法第109条9の対象になり、50万円以下の罰金が科されます(2020年12月時点)。
車検シールを貼り忘れると罰則があるので、車検を受けたら速やかに新しい車検シールを貼るのを忘れない様にして下さいませ。
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