東京こころ

心のこえ

緊急時の法律に関して

2015-10-01 | Weblog
自民党の憲法草案に書かれているモノ↓

*第九章(緊急事態の宣言)
 第九十八条

 1「内閣総理大臣は、
  我が国に対する外部からの武力攻撃
  内乱等による社会秩序の混乱
  地震等による大規模な自然災害
  その他の法律で定める緊急事態において
  特に必要があると認めるときは
  法律の定めるところにより
  閣議にかけて、
  緊急事態の宣言を発することができる」
(*以下2~4まであるが省略)

以上のように、
現憲法にはない
オドロオドロしい緊急事態を載せ
政権側の裁量ひとつで
”国民を縛るよ”と謳っているが・・
下記のように
新たに憲法に載せるまでもなく
緊急事態に沿った法はそれぞれあるのだ↓

http://www.magazine9.jp/article/konohito/23087/


災害が起こった時に必要なのは
”積みあげられてきた経験と叡智
 それに基つ”く準備”
総理大臣が拳を振り上げて
緊急権を発動するといっても
何の役にも立たないし
混乱を招くだけとのことですが、
まったくその通りでしょう。

頭の回転がただでさえ遅いアベシンは
一手先さえも想定できず
一刻を争う現場は混乱するばかりで
救える命さえ救えなくなりますよ・・

災害は現場で対処
現場から遠ければ遠いほど
頓珍漢な対応になるでしょう。

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