このエピソードを書くか書かないかは可也悩みました...
しかし、
私のブログを見て頂いている方々から、
注意喚起のお手伝いを頂ければと思いアップします。
犀川には禁止区域があります。
石川県内水面漁業調整規則を見ると下記の3箇所あります。
(↑是非一度ご確認下さい)
■抜粋
(採捕の禁止区域)
第二十九条
次に掲げる区域内においては、
水産動物の採捕をしてはならない。
三 犀川と伏見川との合流点から上流犀川四百六十メートルまでの区域
四 犀川大橋上流端から上流九十八メートル、
下流新橋下流端に至るまでの区域
五 犀川鞍月用水ダム上流端から上流五十メートル、
下流百メートルの間の区域
3月2日(土曜)
犀川大橋上流から下流に向かい
左岸側を『TIMON F松君』と私で歩いていた。
■『TIMON F松君』※以後F松君
「禁漁区でルアーにフックを付けず釣りしたら拙いのかな~ぁ?」
●私
「やっぱり拙いんじゃないの!」
■F松君
「けど釣れる訳でないし...」
●私
「傍目から見れば釣りしているのと同じに思われるよ」
■F松君
「けど堰堤下の横からの流れ込みと沈みテトラが絡んだところは...」
■●二人同時
「やってみたいね~~~ぇ♪」
その二人同時に「やってみたいね~~~ぇ♪」と言わしめた、
釣り人羨望の
『堰堤下の横からの流れ込みと沈みテトラが絡んだエリア』が
遠くに見えてきた。
■F松君
「ねぇ、あそこに釣り人いない?」
●私
「まった~ぁ、そんな訳ないよ!」
■F松君
「けどホラ!入ってない?」
■●二人同時
「え~~~入ってる~~~!!!」
●私
「県外の人かな~ぁ?」
「それとも今年はじめた人かな~ぁ?」
「教えてあげたほうがいいよね?」
■●二人同時
「ウム」っとうなずく
なんと禁漁区内の釣り人羨望のエリアにて、
釣りをしている人を発見してしまったのです。
真昼間の出来事であったため、
当然ですが故意での行動と思えず、
禁漁区の存在を知らない県外の人や、
今年始めた人と考えられたので、
釣りをしている人が恥ずかしくない様に、
小さな声でも届く距離まで近づいてから、
声を掛けようと様子を見守りました。。。
■F松君
「いいな~ぁ...」
●私
「いいよね~ぇ...」
「釣れちゃったりして!」
その途端に釣り人の竿が撓り、
水面水中を問わず鉄色の物体が暴れだしました。
■●二人同時
「あっ 掛けちゃったよ...」
●私
「拙いじゃないの...」
■F松君
「そりゃぁ拙いでしょ~ぉ...」
しかしその数秒後...
釣り人的には痛恨の大バラシですが、
一般社会人としては幸運のフックオフにて、
その釣り人は禁漁者のレッテルから免れました。。。
何も知らずに落胆する釣り人さんの直近に到着し、
土手の上から声を掛けます。
●私
「すみませ~ん、その場所禁漁区ですよ」
▲釣り人さん
「あっすみません、そうだったんですか」
●私
「もったいなかったけど、良かったですね」
あまりジロジロ見ると失礼と思いそのまま歩き去り、
可也離れてから後ろを見ると、
その釣り人さんは土手に上がっていられました。
※お手伝い依頼
私のブログを見ている方で禁止区域を知らない方は、
再度下記に記載いたしますので注意をして下さい。
また私のブログを見ている釣具店勤務の方がいらっしゃいましたら、
皆が気持ちよく楽しく釣りが出来るように、
漁券購入者様には禁止区域の説明を是非今一度お願いいたします。
■抜粋
(採捕の禁止区域)
第二十九条
次に掲げる区域内においては、
水産動物の採捕をしてはならない。
三 犀川と伏見川との合流点から上流犀川四百六十メートルまでの区域
四 犀川大橋上流端から上流九十八メートル、
下流新橋下流端に至るまでの区域
五 犀川鞍月用水ダム上流端から上流五十メートル、
下流百メートルの間の区域
しかし、
私のブログを見て頂いている方々から、
注意喚起のお手伝いを頂ければと思いアップします。
犀川には禁止区域があります。
石川県内水面漁業調整規則を見ると下記の3箇所あります。
(↑是非一度ご確認下さい)
■抜粋
(採捕の禁止区域)
第二十九条
次に掲げる区域内においては、
水産動物の採捕をしてはならない。
三 犀川と伏見川との合流点から上流犀川四百六十メートルまでの区域
四 犀川大橋上流端から上流九十八メートル、
下流新橋下流端に至るまでの区域
五 犀川鞍月用水ダム上流端から上流五十メートル、
下流百メートルの間の区域
3月2日(土曜)
犀川大橋上流から下流に向かい
左岸側を『TIMON F松君』と私で歩いていた。
■『TIMON F松君』※以後F松君
「禁漁区でルアーにフックを付けず釣りしたら拙いのかな~ぁ?」
●私
「やっぱり拙いんじゃないの!」
■F松君
「けど釣れる訳でないし...」
●私
「傍目から見れば釣りしているのと同じに思われるよ」
■F松君
「けど堰堤下の横からの流れ込みと沈みテトラが絡んだところは...」
■●二人同時
「やってみたいね~~~ぇ♪」
その二人同時に「やってみたいね~~~ぇ♪」と言わしめた、
釣り人羨望の
『堰堤下の横からの流れ込みと沈みテトラが絡んだエリア』が
遠くに見えてきた。
■F松君
「ねぇ、あそこに釣り人いない?」
●私
「まった~ぁ、そんな訳ないよ!」
■F松君
「けどホラ!入ってない?」
■●二人同時
「え~~~入ってる~~~!!!」
●私
「県外の人かな~ぁ?」
「それとも今年はじめた人かな~ぁ?」
「教えてあげたほうがいいよね?」
■●二人同時
「ウム」っとうなずく
なんと禁漁区内の釣り人羨望のエリアにて、
釣りをしている人を発見してしまったのです。
真昼間の出来事であったため、
当然ですが故意での行動と思えず、
禁漁区の存在を知らない県外の人や、
今年始めた人と考えられたので、
釣りをしている人が恥ずかしくない様に、
小さな声でも届く距離まで近づいてから、
声を掛けようと様子を見守りました。。。
■F松君
「いいな~ぁ...」
●私
「いいよね~ぇ...」
「釣れちゃったりして!」
その途端に釣り人の竿が撓り、
水面水中を問わず鉄色の物体が暴れだしました。
■●二人同時
「あっ 掛けちゃったよ...」
●私
「拙いじゃないの...」
■F松君
「そりゃぁ拙いでしょ~ぉ...」
しかしその数秒後...
釣り人的には痛恨の大バラシですが、
一般社会人としては幸運のフックオフにて、
その釣り人は禁漁者のレッテルから免れました。。。
何も知らずに落胆する釣り人さんの直近に到着し、
土手の上から声を掛けます。
●私
「すみませ~ん、その場所禁漁区ですよ」
▲釣り人さん
「あっすみません、そうだったんですか」
●私
「もったいなかったけど、良かったですね」
あまりジロジロ見ると失礼と思いそのまま歩き去り、
可也離れてから後ろを見ると、
その釣り人さんは土手に上がっていられました。
※お手伝い依頼
私のブログを見ている方で禁止区域を知らない方は、
再度下記に記載いたしますので注意をして下さい。
また私のブログを見ている釣具店勤務の方がいらっしゃいましたら、
皆が気持ちよく楽しく釣りが出来るように、
漁券購入者様には禁止区域の説明を是非今一度お願いいたします。
■抜粋
(採捕の禁止区域)
第二十九条
次に掲げる区域内においては、
水産動物の採捕をしてはならない。
三 犀川と伏見川との合流点から上流犀川四百六十メートルまでの区域
四 犀川大橋上流端から上流九十八メートル、
下流新橋下流端に至るまでの区域
五 犀川鞍月用水ダム上流端から上流五十メートル、
下流百メートルの間の区域
オイラが思うに、
昼間に禁止区域に入ってしまう人は、
やはり県外の人や今年サクラを始めた
禁止区域の存在を知らない人だと思うわけです。
(確信犯は闇夜に隠れていると思われます)
実を言うとこの文章を書く前までは、
オイラでさえ犀川の禁止区域は2箇所と認識し、
恥ずかしながら下記の禁止区域の存在を知りませんでした。
『三 犀川と伏見川との合流点から上流犀川四百六十メートルまでの区域』
なので今年から始める人は釣りの先輩や仲間聞いたり、
聞ける人が居ない場合は、
遊漁券を買う際に釣具店で確認してほしいと思うわけです。
更に言うなら、
漁業協同組合は簡単なチラシでも作り釣具店に置き、
遊漁券を扱う釣具店はそのチラシを配る、
それくらいの事はしてもいいんじゃないかなと思うわけです。
でっ、
ちなみに、
セニョ殿のホームである九頭竜様の禁止区域ってどうなの?
よかったらセニョ殿のブログで教えてよ♪
その区域がどう定められたか云々はこの際抜きで、釣り人が文化的に下位の自人種とみなされない為にも、ここは常識人然として釣りという行為に臨むべきでしょうね。
判っていて、それでも釣りたい気持ちが勝ってしまう理性のない者は去れって感じで、今はそういう時代なんだと感じます。
そっちに行った際は、その辺も含めてご教示願います。