雇用保険では、主たる事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たした場合に被保険者となります。兼業・副業が普及する中、複数の事業所で働く労働者が
雇用保険では、主たる事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み等...