1. 個人による労務提供は、完全に国外において発生するか、あるいはクロスボーダー課税行為が発生するが税法上は免税とみなされる 「営業税から増値税への徴収変更試行実施弁法」に基づき、中
中国の「会計法」第12条によると、会計計算は人民元を記帳本位通貨とします。業務収支では主...