京都地方裁判所で昨年10月に借家の明渡しを求める訴訟の判決があり、借家人の京都借地借家人組合員への明渡し請求を棄却し、全面勝訴する判決が下りました。 借家は親の代から借りている建物で、...
京都市のK地域で親の代から住み続けている上田さんは、家主が亡くなり相続により借家を取得...
耐震性の不足を理由とする契約解除・更新拒絶請求を認めなかった事例(東京地判平成25年...