【令和3年10月11日公判分です】令和2年(わ)第19
令和2年(わ)第1594号等 建造物侵入、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、強盗、強盗未遂長島
令和2年(わ)第345号強盗致傷(裁判員裁判)関 猛史【求刑】懲役6年
〔事件の概要〕 ※情報は古いものから順番に時系列順です。2020年9月9日午後3時20分ごろ、北...