事例 XはYに、車で突っ込んだ。 Xの罪名を検討せよ。に対して、Xの供述なしには検討しようがない、という見立てでは、ダメです。xの行為やその痕跡――要するに物証――からXの意図・目的を推認できます。先
名古屋市に支払い命じるトリエンナーレの未払い負担金請求訴訟gooニュースhttps://news.goo.n...