税務をやってて気づいたことを言語化して記録しておく意味でブログはじめました
令和5年税制改正の目玉といえば、法人税では「デジタル課税」になるんだろうなあ、やっぱり。と、法律の新旧対照表をみて思ったりしたわけで。
で、、、読んでみると、わざわざ新しい「章」!を設けての「国際最低課税額に対する法人税」。。もうこの日本語があやしい。「課税額に対する法人税」って何なのよ。税額に税率を乗ずる?意味わからん。
まあ、これって結局、国際最低課税額を計算した後、法人税と地方法人税に分けるために法人税では90.7%を乗ずるから、そういう言い方になるわけで。
課税額(課税標準)×90.7%(税率)(R5改正法人税法82の5)
という形
で、地方法人税法の方は、
特定基準法人税額(課税標準)×93/907(税率) (R5改正地方法人税法24の3)
国際最低課税額を法人税:地方法人税=23.2%:23.2%×10.3%の比率(およそ90.7:9.3)に分ける、っていうのを法律に落とし込もうとするとこうすることになるのですね。
というところで今日はここまで
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