たまには税務関係のお話を・・・
平成28年度 税制改正
例。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、➀特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、➁予防接種、➂定期健康診断(事業主健診)、➃健康診査、➄がん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除できる制度を創設します。
- 本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができません。