【酒類出品代行】買取よりも出品代行がお得♪全国 対応、実績多数、酒のプロフェショナルが貴方に変わって出品します。

お酒の無許可販売は違法です。(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。)

なぜ出品代行なの?出品代行のメリットは?

2013-06-30 11:11:52 | はじめての方へ
なぜ出品代行なの?

オークション出品が面倒
リサイクルショップの買取価格に不満
他人に個人情報を知らせたくない
捨てるのはもったいない
なかなか整理ができない
生活環境が変わった

出品代行のメリットは?

リサイクルショップやフリーマーケットではびっくりするほど低い金額になってしまいますが、
ネットショップ・オークションなら日本中で最も高く買ってくれる金額になります。

固定の月額料金がかからない
参加前の面倒な時間と手間のかかる本人確認手続きが不要。
個人情報が落札者に知られない
あなたの情報は一切相手に伝わりません。
名前・住所・口座番号等のばらまきを防げます。


なにより簡単!
たまに出品する方には代行サービスが最適です。


お気軽にお問い合わせ下さい。
お酒出品代行 蔵 王 03-6657-4747
131-0043 東京都墨田区立花1-23-2

過去の事例

2013-06-30 11:00:56 | 酒税法第56条第1項第1号
酒税法違反の罰金の他、過去にさかのぼり
所得税+重加算税+消費税 と加算されその納税額は、何千万円にもなりました。

酒類の個人販売は大変危険です。

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安易な行動で罰せられない為に

2013-06-30 10:50:27 | 酒税法第56条第1項第1号
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります
酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。
インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。

お気軽にお問い合わせ下さい。
お酒出品代行 蔵 王 03-6657-4747
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お酒のプロが貴方の代わりに出品いたします。

2013-06-30 10:44:07 | 出品代行とは
お酒の販売許可をを持つお酒のプロが貴方の代わりにyahoo!・Amazon・楽天など弊社関連サイトに出品させていただくサービスです。頂きもの、買ったばかりだけど気に入らないものを現金にしてお返しします。 しまっておいてはもったいない! 欲しい人は必ずいます!全国で一番高く買ってくれる方にお売りいたします。

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お酒出品代行 蔵 王 sake-yamato@alpha.ocn.ne.jp
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