1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります
酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。
インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
お気軽にお問い合わせ下さい。
お酒出品代行 蔵 王 03-6657-4747
131-0043 東京都墨田区立花1-23-2
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります
酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。
インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
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