【選挙期間+自然災害=
国会空白?その答えは
危機管理・有事法制の拡充を】
高木 よしあき氏、ブログ転載
2012/03/14
私たち幸福実現党は、かねてより憲法第9条の改正を
主張しており、改正が実現するまでは、前文に
うたわれた「平和を愛する諸国民」とは言いがたい中国、
北朝鮮に対しては、憲法解釈を変更し、9条の適用対象外
とすることを提案しています。
しかし、日本国憲法には、そのほかにも深刻な瑕疵があります。
2月28日の衆議院予算委員会で、もし衆議院の解散・総選挙や、
参議院が公示した際に、有事により選挙が出来なくなった
場合について、内閣法制局長官は、
「(現憲法下では、昨年の地方選挙のように)国政選挙の
選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長する
ことは出来ないものと考える」と答弁しています。
つまり、選挙期間に自然災害や軍事的有事が発生した際には、
国家の意思決定を決する国会議員が不在となり、致命的な
事態に陥る恐れがあるのです。
従って、日本国憲法は、9条の改正とともに、
緊急事態条項も含めた、危機管理・有事法制を拡充整備
する必要があるのです。
2月27日に、福島原発事故独立検証委員会がまとめた
報告書では、当時の政府の危機管理能力の欠如が
次々と明らかになっています。
未曾有の大震災を経験した今こそ、危機管理における
不備について根本解決する必要があるにも関わらず、
民主党政権は、場当たり的な対応ばかりを繰り返し
ています。
危機管理や有事に対する備えを全くしていないとも
いえる民主党政権に、国家を託すことは出来ません
転載、させていただいた記事です
http://takagi-yoshiaki.net/2953.html
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