回答書 貴殿らは、当教団と幸福実現党による合計3通の質問状への回答をいずれも
実質的に拒否しつつ、「質問状」を公開しましたが、これは当方の質問に正面から答え
られないことを誤魔化さんとするものです。本書面では、当教団を代表して質問に回答
しますが、貴殿らも当方の質問に逃げずに正面から回答してください。
1 まず質問提示の前提に貴殿らが展開する主張に対し、当教団の見解を明らかにします。
(1) 安倍元総理襲撃事件の容疑者が凶行に及んだ原因が「統一教会における霊感商法を用
いた高額献金」だとしますが、同事件は一個人が起こした犯罪であり、これを宗教全体へ
の法規制へとすり替えているのは、“論点ずらし”です。 この事件は、オウム真理教事件の
ような宗教教団による組織犯罪ではありません。本来、この事件に関して取り上げられる
べき問題は、「なぜ警察が犯人をその場で抑止できなかったか」であり、ネット上で銃の
作り方を簡単に知ることができる現状です。
(2) そもそも当教団は、30年以上前から統一教会を「邪教」と判断しており、これまで
様々に批判を行ってきました。貴殿らが主張する「宗教二世問題」というのも論点ずらし
であって、一部のいわゆる“邪教”の誤った活動の問題性と、善なる活動を展開している
宗教一般を安易に同一視すべきではありません。
「18歳まで特定の宗教を信仰することを禁じる」などという考え方も、信仰心をもち、
特定の宗教への入信を希望する未成年者の「信仰の自由」「宗教的行為の自由」を侵害
し、その親の「信仰の自由」を侵害するだけでなく、人の内面や家庭にまで国家が介入
し禁止事項を定めようとする「全体主義」的発想そのものです。
(3) 当教団の根本教義は「正しき心の探究」と現代の四正道としての「幸福の原理
(愛・知・反省・発展)」であり、「霊言」はこの基本教義をより深く理解するための参考書
として位置づけられるものです。“「霊言」を教義の根幹に据えている”という貴殿らの主張は、
当教団の教義を根本的に誤解しています。貴殿らが主張する「『霊言』を用いて莫大な金額の
献金を信者から巻き上げ続け」ているような事実もありません。
(4) 貴殿らは、幸福実現党が政治活動を行うことが憲法の「政教分離」原則に反しているなど
としますが、そもそも「政教分離」原則は、政治が宗教に介入して特定の宗教を優遇し弾圧
しないことを定めたものであるのは通説です。 かりに宗教を信じている者が政治的活動や
発言ができないことにでもなれば、憲法が保障する「言論・表現の自由」や「結社の自由」、
「法の下の平等」が侵害されることになります。
(5) 貴殿らが「税金逃れをするために後付けで宗教法人にした」とか立宗時に宗教法人に
なっていないことにあたかも問題があるかのように言うのもまったく事実無根です。
当教団は、1986年に立宗され、1991年に宗教法人格を取得した宗教法人ですが、宗教法人法の
下、行政が宗教団体に宗教法人格を認証するためには、3年以上の宗教活動の実績など厳格な
要件を必要とするものとされています。貴殿らの主張は、宗教行政の実態をまったく知らない
思い込みに基づく主張にすぎません。
(6) 貴殿らは、当教団が“御布施等を騙し取った”と主張しますが、そのような事実などありません。
宗教世界の初歩的常識である「教祖」の役割や、尊い「布施」の意味をまったく理解せず穢して
います。「宗教非課税は世界の常識である」ことも知るべきです。 「宗教法人」が非課税と
される理由は、
①宗教活動には「公益性」があることで、株式会社などの営利法人と違って課税すべき
「所得」がないこと、
②課税により当局の監視下に置かれたりしないよう、「信教の自由」を保障するためであること、
③「政教分離」原則と裏腹の問題として、宗教法人には国から補助金などが一切出されないこと、
などが理由です。
たとえば、広大な境内地を持つ神社仏閣に固定資産税がかけられれば、そのほとんどが倒産
してしまうことを考えれば、非課税の理由は明らかなところです。
2 以上を前提に、以下、個別の質問につき回答いたします。
(1) 問1~4(「エル・カンターレ信仰」について) 大川総裁は1981年に「大悟」され、
人類救済の大いなる使命を持つ地球の至高神「エル・カンターレ」が下生してこの世に
肉体を持った存在であることを自覚されました。 このエル・カンターレこそが、今から
3億年前に地球の造物主として地上に肉体をもたれた「アルファ」と呼ばれる存在で
あり、1億5千万年前に肉体を持ってこの地上に善悪を立てた「エローヒム」と呼ばれる
ご存在であり、今、地球の最終危機と戦おうとしているご存在であることを、当教団は
固く信じています。 この「エル・カンターレ信仰」こそが、仏教、キリスト教、
イスラム教などの世界宗教はもちろん、その他全ての宗教を統合し得る教えであると
当教団は考えております。
(2) 問5~6、8、10(転生と過去世など) この世に肉体を持った人間は、あの世(天上界)
とこの世を「転生輪廻」しており、誰もが過去に生まれて肉体を持つ体験(「過去世」)を
もっています。 当教団は霊人にも言論の自由を認めており、また霊人には天国霊や地獄霊
もおり、一律に扱えるものではありません。また、守護霊であっても嘘や本人の願望を
言うこともあるため、当教団は、いわば三角測量のように客観的に他の霊人からの証言を
取るなど、さまざまな角度から「霊査」が行われ、霊言集として一般公開されますが、
そのプロセスで当初の霊人の主張が真実に反していたことが明らかになることもあります。
これらはいずれも、貴殿らの主張する“設定変更”なるものではありません。霊査が進む中で、
霊的真実がより明らかにされたものです。 なお、宏洋氏が、弟妹のプライバシーを平気で
さらそうとするのは、あまりに思いやりの心が欠けているのではないでしょうか。
(3) 問7(「霊言」の真実性) 当教団はこれまで、約1300回の「霊言」を公開で映像・音声収録し、
これを活字に起こした書籍(「霊言集」)を、600書を超える公開霊言シリーズとして発刊
していますが、これは、目に見えない「あの世」や「霊人」が確かに存在することを実証
するためです。 その中に登場する霊人は、いずれも最終的に1冊の書物となるだけの大量の
言葉を語っていますが、どれもその思想や個性が異なっていることや、同じ霊人の「霊言」
であれば、時期や収録された場所が異なっていても同一の個性であることは明らかなものです。
この「霊言」は簡単ではなく絶えざる精神修行を必要とするものですが、大川隆法総裁は、
最高度の悟りを開いた人にのみ可能な、他に類例がない最高度の霊能力を駆使されています。
かりに、このように多角的に情報を集め分析することで事実を確定していくという社会学で
用いられる手法が認められないというのであれば、「社会科学」の多くは“科学的に証明され
ていない”ゆえにまがい物ということになりかねませんが、そのような極端な主張は認め
られるものではありません。 宏洋氏は、3100書にも及ぶ当教団の経典を真面目に学んで
おりません。また、本来、霊言ができるようになれば、その後の宗教修行が極めて大切で
あると教えられています。にもかかわらずこれを怠って、霊言を悪用し、ニュースター・
プロダクション社長の立場にあった時期には、社員を密室に集め、悪霊と思われる霊降ろし
を行って数々の被害者を出すなどしたことで、社長解任になったあげく、現在は「破門」
に到った人物です。また、現在宏洋氏は、「霊言は嘘、コントだ」と言っており、当時の
言動と矛盾があります。 だからこそ宏洋氏は、幸福の科学グループとの訴訟に関して、
昨年だけで連続5回も敗訴し、東京高裁には「反省しておらずその態度は悪質であること」
と認定されました。
(4) 問9(明治天皇・昭和天皇の霊言) 『明治天皇・昭和天皇の霊言』は、貴殿らが主張
する「守護霊」によるものではなく、天上界に還っておられる明治天皇と昭和天皇の霊
ご自身が公開の場で霊言され、そのご発言が活字起こしされて霊言集として刊行された
ものです。 そもそも宗教の歴史をひもとくならば、神や霊からの通信である霊言や神示は、
太古の昔から連綿と宗教家や霊能者によって行われてきており、仏教、キリスト教、
イスラム教も「霊言」(霊の言葉)と深い関係があることは宗教学上の常識です。
これを “この世的に根拠がない”という程度の理由で否定するのは、すべての宗教を否定するに
等しい暴論と言うべきものです。
(5) 問11(『野田総理の霊言』) 2012年に野田首相(当時)の守護霊の公開霊言が収録
されましたが、その映像は現在、一般公開しておりません。 そもそも貴殿らがこういった
質問をするのは、当教団と宏洋氏との間で名誉毀損訴訟となっている裁判の証人尋問に
おいて、宏洋氏が客観的に誰が見ても明らかな嘘をついていることが暴露され、損害賠償を
命じられたことが背景事情にあることを、黒川氏は認識しておられるのでしょうか。
野田元総理守護霊の霊言収録は午前中に終了しており、宏洋氏が霊言の最中の出来事だった
と主張する野田元総理の解散宣言は、午後3時以降に行われたものでしたから、そもそも
成り立たない作り話でした。ところが、宏洋氏は東京地裁の法廷において、手書きの図面
まで描いて供述しましたが、誰がみても明らかな作り話でしたので、裁判所により宏洋氏の
証言は「嘘」と認定され、宏洋氏は敗訴したわけです。 この東京地裁判決は東京高裁でも
覆らず、最高裁でも、明らかに客観的事実に反する証言しかできない宏洋氏の敗訴確定は
時間の問題となっています。
(6) 問12(東日本大震災) 貴殿らは、当時の民主党政権とその政権を応援した主要
マスコミと日本国民に対して反省を促されたご発言の趣旨をねじ曲げています。 宏洋氏は
著書で、この東日本大震災発生時における大川総裁の言動について、あたかも見ていたか
のような作り話も述べていますが、震災当時、宏洋氏はその場におらず、その話は真っ赤
な嘘であったことが明らかになっています。
(7) 問13(河口湖の事件) 河口湖の事件は、当教団が当事者の事件ではなく、個人の
プライバシーに関わる問題でもありますので、お答えしかねます。被害にあわれた方の
ご冥福を心からお祈りするとともに、罪を犯したご本人が一日も早く更生されるよう
お祈りしております。
(8) 問14(元職員の帰天) 1998年に当教団の幹部職員だった方が突然死したとのこと
ですが、ご指摘の職員は、同年末に還俗(退職)しており、その前後も元気に活躍して
いたとのことですので、同年に突然死というのはまったく事実ではありません。
3 最後に 貴殿らは、政党の党首と称しさえすれば、あたかも宗教教団に「質問権」が
あるかのように勘違いしておられるようですが、そのような権能は宗教法人法の下、
厳格な要件で行政に認められているものです。そのようなことが許されれば、
「信教の自由」侵害であるだけでなく、宗教法人法にも違反する行為となるものである
ことをご理解ください。 貴殿らは、当教団側との面談につきユーチューブ発信を考えて
いるようですが、面談は、「閑静な住宅街において、不特定多数の人が狭い道路に
集まり、拡声器を使って街宣や動画配信等を行う大音量の違法デモ」の場で行う必要など
まったくありません。近隣に甚だしく迷惑な「公共の福祉」に反する非常識な行為であり、
絶対にやめるべきものです。 なお、貴殿らが主張する2023年3月11日のユーチューブ発信
に当教団が対応するようなことは一切ありません。 貴殿らは、このような嫌がらせ目的
としか思われない質問を重ねて逃げ回るのではなく、当教団の質問状に正面から答える
べく、冷静かつ平穏に対話できる場で話し合いすることを、速やかにご検討ください。
以上
宏洋氏とNHK党幹事長・黒川氏からの質問状への「回答書」解説 嘘だらけの質問に真実で答える