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ゴーン容疑者「金商法違反」だけではなかった 特別背任容疑で再逮捕、東京地検特捜部

2018年12月21日 17時35分52秒 | 政治・拡散記事・報道・海外

SNS投稿より
ゴーン容疑者は「金商法違反」だけでは、なかった。東京地検特捜部は21日、ゴーン容疑者は私的な投資による損失約18億円を日産に付け替えるなどした疑いで会社法の「特別背任容疑」で再逮捕した。マスコミでは大方の予測は21日には釈放されるであろうと予測していた。検察も日産も情報統制はしかりしている。「損失を含む全ての権利を自身の資産管理会社から日産に付け替えた」とは何とえげつないことか。

ゴーン容疑者を特別背任容疑で再逮捕、東京地検特捜部 勾留長期化へ
2018.12.21 10:49 https://www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210012-n1.html
 日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)= 日産自動車の前会長、
カルロス・ゴーン被告(64)=金融商品取引法違反罪で起訴=が、平成20年のリーマン・ショックで生じた
私的な投資による損失約18億円を日産に付け替えるなどした疑いが強まったとして東京地検特捜部は21日、
会社法の特別背任容疑で再逮捕した。ゴーン容疑者は報酬過少記載事件で10日に再逮捕され、東京地裁が
20日に勾留延長を認めない決定をしたため、近く保釈される可能性が高まっていた。
今回の再逮捕で勾留は長期化する見通し。

 再逮捕容疑は、日産のCEO(最高経営責任者)だった20年10月、リーマン・ショックの影響により、
通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引で約18億5千万円の損失が生じたため、損失を含む全ての権利を
自身の資産管理会社から日産に付け替えた。さらに21年から24年にかけ、その手続きに協力した会社に
1470万ドル(現在のレートで約16億3500万円)を入金させ、日産に損害を与えたとしている。

 証券取引等監視委員会も当時、取引に関わった銀行への定期検査でこの取引を把握。
会社法違反に当たる可能性があると銀行側に指摘していた。
 関係者によると、ゴーン容疑者は取引について「当局に違法性を指摘されたため実行しておらず、日産に
損害は与えていない」と説明したという。
 会社法の特別背任罪は、企業の取締役など会社経営に重要な役割を果たす人物が自分や第三者の利益のためか、
または会社に損害を与える目的で、任務に背いて会社に損害を与えた際に成立する。罰則は10年以下の懲役
または1千万円以下の罰金。刑法の背任罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)より重い。
公訴時効は7年だが、海外にいる期間は停止されるため成立していなかった。

 ゴーン容疑者は側近で前代表取締役のグレゴリー・ケリー被告(62)=同=と共謀し、27~29年度の
ゴーン容疑者の報酬を約42億円過少に有価証券報告書に記載したとして金商法違反容疑で今月10日に再逮捕された。
22~26年度分については計約48億円過少に記載したとして同法違反罪で起訴されている。

 ゴーン容疑者は役員報酬の個別開示が義務化された22年から、実際の年間報酬20億円前後のうち10億円前後を
有価証券報告書に記載し、残りをコンサルティング料などの名目で退任後に受け取ることを計画したとされる。
ゴーン容疑者らはいずれも「確定しておらず記載義務はない」と容疑を否認している。

=が、平成20年のリーマン・ショックで生じた私的な投資による損失約18億円を日産に付け替えるなどした
疑いが強まったとして東京地検特捜部は21日、会社法の特別背任容疑で再逮捕した。
ゴーン容疑者は報酬過少記載事件で10日に再逮捕され、東京地裁が20日に勾留延長を認めない決定をしたため、
近く保釈される可能性が高まっていた。今回の再逮捕で勾留は長期化する見通し。

 再逮捕容疑は、日産のCEO(最高経営責任者)だった20年10月、リーマン・ショックの影響により、
通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引で約18億5千万円の損失が生じたため、損失を含む全ての権利を
自身の資産管理会社から日産に付け替えた。さらに21年から24年にかけ、その手続きに協力した会社に
1470万ドル(現在のレートで約16億3500万円)を入金させ、日産に損害を与えたとしている。

 証券取引等監視委員会も当時、取引に関わった銀行への定期検査でこの取引を把握。
会社法違反に当たる可能性があると銀行側に指摘していた。
 関係者によると、ゴーン容疑者は取引について「当局に違法性を指摘されたため実行しておらず、
日産に損害は与えていない」と説明したという。
 会社法の特別背任罪は、企業の取締役など会社経営に重要な役割を果たす人物が自分や第三者の利益のためか、
または会社に損害を与える目的で、任務に背いて会社に損害を与えた際に成立する。
罰則は10年以下の懲役または1千万円以下の罰金。
刑法の背任罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)より重い。

公訴時効は7年だが、海外にいる期間は停止されるため成立していなかった。

 ゴーン容疑者は側近で前代表取締役のグレゴリー・ケリー被告(62)=同=と共謀し、
27~29年度のゴーン容疑者の報酬を約42億円過少に有価証券報告書に記載したとして金商法違反容疑で
今月10日に再逮捕された。
22~26年度分については計約48億円過少に記載したとして同法違反罪で起訴されている。

 ゴーン容疑者は役員報酬の個別開示が義務化された22年から、実際の年間報酬20億円前後のうち
10億円前後を有価証券報告書に記載し、残りをコンサルティング料などの名目で退任後に受け取ることを
計画したとされる。ゴーン容疑者らはいずれも「確定しておらず記載義務はない」と容疑を否認している。



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