台湾が日本の領土であり、未だ占領下に置かれていることを、日本の皆様はご存知でしょうか?
台湾(民)政府は日本の「完全な主権回復」を推進します
台湾を日本に復帰させることを求め、日本の完全な主権回復と台湾の地位
正常化の実現を目指しています。台湾が国際法上日本の不可分の領土で
ある以上、いわゆる「台湾の独立」も「中国との統一」も違法であり、
実現不可能なのです。
日本の皆様には何卒ご理解を頂き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます
転載、させていただいた記事ですhttp://usmgtcg.ning.com/forum/topics/6473745:Topic:123293
参考 「台湾は日本の領土」を主張する “超”親日派『台湾民政府』を直撃!
http://news.livedoor.com/article/detail/7320204/?utm_source=m_news&utm_medium=rd
台湾(民)政府は日本の「完全な主権回復」を推進します
このたび安倍首相は、本日4月28日を「主権回復の日」とすることを表明
されました。確かに1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約に
よって、日本は主権回復を果たしました。1972年5月15日には沖縄の施政権
も返還されました。しかしそれでも、日本は全ての領土で「完全な主権回復」
を果たしたわけではありません。
実は台湾が日本の領土であり、未だ占領下に置かれていることを、
日本の皆様はご存知でしょうか?
アメリカ軍事政府の代理で中華民国亡命政府が占領する「日本の領土」台湾
太平洋戦争後、連合国が日本との講和条約を起草していた時、国連政治安全
事務室のステイン氏(Mr. Eric Stein)が作成した1950年11月16日会談覚書の
中で、アメリカのダレス(Dulles)国務長官顧問が示した台湾問題
(The Question of Formosa)解決の原則として「アメリカは太平洋戦争の
主要戦勝国及び日本の唯一の占領権国として台湾を処理する重大な責任を
負っている」と述べられ、1951年9月8日に署名され1952年4月28日に発効した
サンフランシスコ平和条約第23条a項では
「主たる占領国としてのアメリカ合衆国」と定められました。しかし、
日本の唯一かつ主要な占領権国であるアメリカは、サンフランシスコ
平和条約の発効後も征服権に基づき自ら台湾に対し占領権を行使することはなく、
蒋介石の中華民国が台湾施政当局として代理占領してきたのです。
サンフランシスコ平和条約に署名した吉田茂首相は、1963年に出版された
著書「世界と日本」の中で、台湾について「日本政府が領土権を放棄した
だけ」と述べています。
万国公法(近代国際法)によると、領土に対する主権には施政権(領土管理権)
と領有権(領土所有権)があり、施政権は分割できますが領有権は分割でき
ません。放棄された領土権とは施政権のことです。
1952年8月5日に日華平和条約が発効した後、アメリカ統合参謀本部で琉球列島、
小笠原群島、硫黄列島の「平和条約後」の処分について、ラヴット
(Robert A. Lovett)国防長官に提供された1952年8月15日覚書付属文書
「関連問題と討論の事実」の中で、「サンフランシスコ平和条約第2条において、
日本は朝鮮、台湾、千島列島、樺太の一部、委任統治の下にあった太平洋の
諸島、南極地域、新南群島及び西沙群島に対する領土権を放棄した」とされ、
国際法の「占領は主権を移転しない」という規定に照らせば、
「日本が信託統治下に置くことに同意した諸島の最終主権は日本に帰属する
ものと承認される」と述べられています。
この概念はアメリカのダレス署名代表とイギリスのヤンガー(Younger)署名代表
に認められ、ダレス署名代表は現在の日本の立場を「残余主権」(主権のうち
不可分の領有権が残された状態)と称しています。これはサンフランシスコ
平和条約第3条で日本が信託統治に同意した諸島以外に、第2条にも日本が
信託統治に同意した領土があることを示唆しています。
沖縄に対する「アメリカの信託統治条項」サンフランシスコ平和条約第3条
サンフランシスコ平和条約第3条は、「日本国は、(沖縄)を合衆国を唯一の
施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国の
いかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、
合衆国は、領水を含む(沖縄)の領域及び住民に対して、行政、立法及び
司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」と定めて
います。沖縄がアメリカの提案で国連の信託統治制度の下に置かれるまで、
日本政府が沖縄に対するアメリカの信託統治に同意するという規定でしたが、
実際にはアメリカ軍部の慎重な判断から、沖縄を国連の信託統治制度の下に
置く提案が行われることはなく、サンフランシスコ平和条約第3条は
「アメリカの信託統治条項」として運用されることになったのです。
アメリカが占領者として沖縄に対する施政権を持つことに同意した日本には、
沖縄に対する残存主権、つまり不可分の領有権が残りました。
台湾に対する「中華民国の信託統治条項」日華平和条約第10条
日華平和条約第10条は、「(日本国及び中華民国は、)この条約の適用上、
中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前にそこの住民
であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に
施行し、又は今後施行する法令によつて中国の国籍を有するものを含むものと
みなす」と定めています。万国公法に照らせば、この規定は日本政府が
サンフランシスコ平和条約第2条b項で台湾に対する主権のうち施政権を放棄
した後、法理上は日本臣民であった台湾住民を中華民国国民と「みなす」
ことを受け入れた「中華民国の信託統治条項」であり、中華民国が代理占領者
として台湾に対する施政権を持つことに同意した日本には、台湾に対する
残存主権、つまり不可分の領有権が残りました。
日華平和条約は日本政府がアメリカ政府の圧力で、1952年4月28日にすでに
亡命政府である中華民国を合法な中国と認めて署名し、同年8月5日に発効し、
1972年9月29日に日中共同声明で中華人民共和国を合法な中国と認めたこと
で失効しました。日本政府はこの期間、中華民国がアメリカの代理で台湾を
占領していた既成事実を前に、中華民国の信託統治に同意するしかなく、
日華平和条約による日本と中華民国の信託関係は、サンフランシスコ平和条約
第23条a項によるアメリカと中華民国の代理関係の上に成り立っていました。
さらに日本政府が中華民国の信託統治に同意する前提は、中華民国を合法な
中国と認めることであったため、この信託統治はあくまで日本と
中華人民共和国が国交正常化するまでの期限付きであり、中華民国が相変わらず
台湾を代理占領している現状は、日華平和条約の失効で日本と中華民国の
信託関係もなければ台湾人を中華民国国民とみなす法的根拠もなく、法理上
台湾人は無国籍状態に置かれているのです。
実際2008年3月18日にアメリカの地方裁判所で、「台湾人は無国籍である」との
判断が下されています。
従って日華平和条約が失効した後、中華民国はアメリカの代理として
「中華民国」ではなく「アメリカ軍事当局」の名義で、法理上凍結された
日本臣民である台湾人を管轄し、パスポートに当たる旅行証明書を発行すべき
であり、その義務を怠った以上、アメリカは自ら軍事政府として占領権を
行使する立場にあります。日本政府はサンフランシスコ平和条約第2条b項
を引用した日華平和条約第2条により、台湾に対する中華民国の主権を認めて
台湾を永久的に譲与したことはなく、第10条で台湾に対する中華民国の施政権
を認めて一時的な信託統治に同意していたにすぎません。台湾を信託統治する
施政当局が、「中華民国」の名義で台湾に対する施政権を行使したため、
まるで主権が移転したかのように誤解されたのです。中華民国の馬英九総統は
2009年4月28日に「日華平和条約で台湾に対する主権は中華民国に移転したと
確認された」と発言しましたが、アメリカ政府が直ちにこの発言の誤りを
正さなかったことは、信託を譲与に摩り替えた中華民国の捏造に加担したに
等しく、台湾の地位を曖昧にするものでした。
台湾に対する日本の主権の歴史的背景と「台湾(民)政府」の成立
1895年5月8日に下関条約が発効し、清朝皇帝が拓殖地の台湾を日本天皇に
永久割譲したことで、台湾は日本の植民地となりました。その後1937年から
万国公法により植民地を領土に昇格するための皇民化政策が行われ、
1945年4月1日に昭和天皇が台湾住民に参政権を付与される詔書を下され、
徴兵令が施行されたことで、台湾に大日本帝国憲法が完全施行されて台湾住民
は日本臣民となり、台湾は不可分の領有権を伴う日本の領土となりました。
しかし8月15日の敗戦で日本は連合国の占領下に入り、1947年5月3日にアメリカ
占領下の日本で日本国憲法が施行された一方、台湾には中華民国の代理占領で
凍結された大日本帝国憲法が残されました。そして1952年4月28日に発効した
サンフランシスコ平和条約で日本は主権回復したものの、沖縄ではアメリカの
占領、台湾では中華民国亡命政府(Chinese Exile Government in Taipei、
略してChinese Taipei。中華民国が国際的な場でこのように呼ばれるのは
「台北に逃げた中国亡命政府」だから)の代理占領が継続されたのです。
沖縄は1972年5月15日に沖縄返還協定の発効で領有権を持つ日本に施政権が
返還されました。
同様に将来台湾も領有権を持つ日本に施政権が返還されるべきです。
以上の法理をもとに台湾の地位正常化を求め、2006年10月24日に林志昇氏ら
台湾人原告団がアメリカの裁判所にアメリカ政府を訴えました。2009年4月7日
に高等裁判所は、「台湾人は無国籍で国際的に認められた政府を持たず
政治煉獄の中で生活している」、つまり亡命政府の代理占領下で「偽りの民主」
を強いられているとの判断を下し、アメリカ政府も抗弁権を放棄しました。
これを受けて2010年7月4日に原告団は戦時国際法により、かつてアメリカ占領下
の沖縄に設けられていた行政機構「沖縄民政府」に相当する「台湾民政府」を
本格成立し、現在までに台湾民政府が2011年8月1日に施行した
「台湾公民権利法」に基づいて台湾人に「台湾政府身分証」を発行している他、
2011年12月に150名、2012年12月には220名が訪日して靖国神社を参拝し台湾人
英霊の御霊を弔うとともに、天皇誕生日一般参賀に台湾民政府旗を掲げて参列
しています。
また今年初めには「台湾政府」への昇格がアメリカから認められ、3月15日に
そのことを証明する「台湾政府基金会証明書」がアメリカのコロンビア特区政府
から発行されました。
ECFAの締結で中国の共産党と国民党が完全に和解し、共産党軍と国民党軍が
一つの「中国軍」になってしまった今、台湾の地位正常化は尖閣諸島問題の
解決など日米の国益にとって不可欠です。我々台湾(民)政府はアメリカに対し、
中華民国亡命政府の代理占領を早く終了させ、軍事政府として直接占領し、
さらに台湾を日本に復帰させることを求め、日本の完全な主権回復と台湾の
地位正常化の実現を目指しています。台湾が国際法上日本の不可分の領土である
以上、いわゆる「台湾の独立」も「中国との統一」も違法であり、
実現不可能なのです。
日本の皆様には何卒ご理解を頂き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
台 湾 (民) 政 府
主 席 曽根 憲昭
国務総理 蔡 吉源
参議院議長 張 文彦
衆議院議長 藩 良華
幹事長 林 志昇
対日代表 黄 惠英
No.100-1 Yuanlinkeng Road, Guishan Township, Taoyuan County 33391, Taiwan
台湾政府中央会館 33391台湾桃園県亀山員林坑路100-1号
中央会館連絡先;03-3556366 FAX;03-3558831
;
アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、スリランカ、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、
イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、英、米、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナムの46ヶ国の連合国の諸国に、桑港講和条約第二十五条により連合国の諸国が有する、
「桑港講和条約第二条b(台湾澎湖諸島に対する日本の権利権源請求権の放棄)の利益を受ける権利」
を放棄するよう嘆願し、
朝鮮(南)にも第二十一条により有した同権利を放棄するよう嘆願、もしくは連合国の諸国と日本に朝鮮の同権利の剥奪に同意するよう嘆願する必要が在る。
46ヶ国の連合国の諸国と朝鮮の「桑港講和条約第二条bの利益を受ける権利」が消滅すると、桑港講和条約第二十五条により残存している、中華人民共和国、中華民国政府、ロシア等の朝鮮以外の非連合に対しては有効な、台湾澎湖諸島に対する日本の権利権源請求権が、連合国の諸国と朝鮮に対しても有効な、完全な権利権源請求権となり、
日本の台湾に対する権利権源請求権を尊重する義務から免れて台湾の占領を継続する連合国の権利、台湾の物的人的資源を利用し処分する連合国と朝鮮の権利が消滅し、
台湾籍民の、不可逆的に日本国憲法による統治を選択、もしくは独自の改憲による独立を留保して大日本帝国憲法による統治を選択し、連合国と連合国軍を代理する中華民国政府による占領の終了を求める権利が回復する。独立後、福建省金門島馬祖島を実効支配下の領土とする中華民国との併合も選択出来る。
どちらかというと台湾の皆さんが台湾のままでいたい気持ちを尊重してあげたいだけで、台湾の皆さんが良ければ私は署名はします。そう思っている日本人はかなり多いです。
尖閣諸島の問題も解決しますし漁問題も解決するし沖縄と台湾で連携が出来るので私個人的には署名は歓迎ですが、台湾の皆さんには日本に良くしてくれているだけに台湾の皆さんの気持ちを優先してあげたいです。
台湾の皆さんからのあたたかい支援には本当に感謝してます。ありがとうございます。
台湾の皆さんが台湾の国旗を掲げたいなら尊重もしたい気持ちもあるのが大半の日本人の本音だと思います。日本統治時代があったとはいえこれまで台湾人が築き上げた台湾の歴史は台湾のもので、台湾として独立したい気持ちがあるならその権利を日本が奪う権利はないと私は思ってます。
なのであくまで台湾の皆さんの意思が1番大事だと思います。台湾人の署名が活発化すれば日本人も納得して動けると思います。