最悪のチャイナリスク!「中国民事訴訟法231条」:
中国から出国できなくなる!?
2011 年 1 月 3 日 http://kojima-ichiro.net/1495.html
「中国民事訴訟法231条」をご存知ですか?
2008年4月1日に施行された、最悪のチャイナリスクです。
中国に出資している企業すべてに知っておいてもらいたい、リスクです。
【中国民事訴訟法231条】
『被執行人が法律文書に定めた義務を履行しない場合、
人民法院は出国制限をし、或いは関係部門に通達をして
出国制限を協力要請をすることができる。
―司法解釈規定
出国制限される者の具体的範囲としては、被執行人が法人或い
はその他の組織であった場合、法廷代表人、主要な責任者の
みならず、財務担当者等、債務の履行に直接責任を負う者も含む。』
2009年9月。青島(チンタオ)に進出していた日系企業の取締役
が、中国からの出国を停止させられるという事件が発生しました。
1995年に、中国人総経理(財務責任者)が、日本人創業者
(取締役)の許諾なしで、倒産寸前の韓国企業の債務保証契約
を締結してしまいました。
韓国企業が倒産した結果、中国の銀行が日系企業に債務履行
を迫り、同社の建物は競売にかけられました。それでも残債務が
4千万ほど残り、それを取り立てるために銀行が取った措置が
「中国民事訴訟法231条」を根拠とする、出国停止。
しかも150日間。不当に残留生活を強いられることになって
しまいました。
これは、全世界の法治国家、文明国家においては、まずあり得な
い、民事問題によって、国が強制力を発動して出国させないとい
う、空前絶後の法律です。それが、告知も全くされず、ほとんど
知られないままに、突然、発動されます。怖いことです。全く説明も
されず、出国できない。裁判所に行ってください。と、言われるだけ。たとえば、中国の原告が、『NISSAI』という商標登記をしていて、上海の『NISSAN』を訴えた場合。商標権の侵害だと、1億円払えと判決が出て、それで日産が負けた場合。 もう、中国ではビジネスはやっていられないので日本へ帰ろうとしたら、この231条が発動されると、債務を支払わなければ出国できなくなる。しかも、出国できなくなる範囲は極めて曖昧で、担当者の奥さんまでいくらでも広げられるようになっています。
また、日系企業で労働争議が起きて、労働者が30%の賃金
アップを要求して司法機関に訴えたとします。
労働者への勝訴判決が出て、30%の賃上げを強制された
日系企業が、「もうやってられない」と日本に引き上げようと
したときも、
この231条が適用されます。
逃げられなくなります!
詳しくは、
『中国がなくても、日本経済はまったく心配ない!』
(三橋貴明著)のエピローグをお読みください。
実際に体験した方は、吉本漫才を真顔で毎日やりとりしている
ような、メチャクチャな毎日だったと告白しています。
上記の方以外でも、すでに出国停止させられている日本人は
100人弱いるそうです!
中国式の新しい拉致問題がこれから大量に起きようとしています。
まず、知ること。
そして、この民主主義の通じない専制国家、中国の未来に
備えることです。
小島一郎
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