2016年2月27日(土)14時から16時まで、市民センターにてNPO法人 市民後見センター いちょうの《老後に備えるシリーズ2》老後の財産管理としての市民後見が開催されました。
親族が後見人になった場合、本人に500万円以上の流動資産があれば『後見制度支援信託』利用の検討や後見監督人をつけることになったこと。
そのことによって、後見人の不正利用が防止できる反面、本人の財産を凍結するだけで身上監護に迅速に対応が難しくなることがある。
親族が後見人になった場合、本人に500万円以上の流動資産があれば『後見制度支援信託』利用の検討や後見監督人をつけることになったこと。
そのことによって、後見人の不正利用が防止できる反面、本人の財産を凍結するだけで身上監護に迅速に対応が難しくなることがある。